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会社の決まり

coffeecanの回答

  • coffeecan
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回答No.7

理由は「私用」でかまいません。証拠提出は不要です。 有給休暇は厳密には「労働者の権利」ではなく「雇用者の義務」です。 労働基準法39条で労働者の請求する時季に雇用主は有給休暇を与えなければならないのです。 また労働者の不利益になる行為を禁止しています。つまり有給取得を申し出たとき、その理由によって有給休暇取得を断ることは出来ません。 ただし、法律で5日以上の連続した有給取得や繁忙期の取得について、雇用者から時期をずらすなどの申し入れをして良いことになっています。 申入れをして良いだけなので、労働者には断ることも可能です。が、自分の休みたい時季を押し通すためには証拠提出もやむをえないでしょう。 下記URLは厚生労働省の東京労働局の「労働基準法のあらまし」です。 というのはあくまで法律原則論。 実際には有給を取れる雰囲気ではない駄目会社は星の数ほどあります。 私は10社以上会社を変わってますが、そういう「コンプライアンス軽視=会社の法律遵守体制がなっていない」会社は社長以下「駄目な会社」です。 駄目な会社を内側から変えるのは至難の業です。これからも色々とトラブルが発生する可能性も大です。そういう会社とトラブルになったら「やめてもいいんだよ?」と開き直られるのがオチです。 転職時期であると思うのならばさっさと見切りをつけるのは悪くないと思います。

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm

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