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個人事業主の改廃業とギャラの源泉に関して。

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>現在、フリーランスとしておもちゃ関連の仕事を請け負っています… 具体的にどのようなお仕事でしょうか。 >僕の収入に関しては、発注主より既に源泉が差し引かれた形で… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >下請けさんにギャランティーをお支払するギャラを年末調整を考慮した形と想定した場合… あなたの言う「下請けさん」は、あなたの店の従業員として「雇用」するのですか。 雇用して「給与」を払うのでなければ、年末調整は関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm 一般に下請けさんは、下請けさん自身も個人事業主であって、発注元に雇用されるのではなく、年末調整など関係ありません。 >『源泉徴収税の特例に関する申請書』 の扱いはどういった形になるの… まずは、その下請けへの支払が税法上の「給与」なのかどうか。 個人事業者同士の「外注費」にあたる場合は、前述の源泉徴収義務のある職種なのかどうか。 給与もしくは源泉徴収義務のある外注費の場合は、その特例を申請しておけばよいです。 >先月入金された仕事分は特例申請が必要になるのでしょうか… 入金側はあなたに関係ありません。 支払者が考えることです。 >それとも下請けさんに源泉分上乗せでお支払した方がよいで… 良いか悪いかでなく、給与もしくは源泉徴収義務のある外注費なら源泉徴収をする、そうでなければ源泉徴収などしない、ただそれだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

0066157157
質問者

お礼

mukaiyama様 御丁寧なご返答をありがとうございました。 もっとしっかり税金について考えるように致します。 今回は、ご返答ありがとうございました。

0066157157
質問者

補足

mukaiyama様 御丁寧なお返事をありがとうございます。 当方はいわゆる『おもちゃの原型』を作る仕事となります。 メーカーさんとおもちゃの原型を作る『原型師』さんとの間に 入ってお仕事をするいわゆるブローカー的仕事になります。 発注している相手も個人事業主です。 報酬に関しては、リンクを張って頂いた内容を参照しますと、 『デザインの報酬』になるかと思います。 僕の支払相手は『雇用者』ではないので、源泉徴収を行うと 言う事になりますね。  非常に参考になりました。 ありがとうございます。

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