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個人事業主の改廃業とギャラの源泉に関して。
はじめまして。 現在、フリーランスとしておもちゃ関連の仕事を請け負っています。 先日より始めていた仕事の入金が先月から始まった為、 ここ数日で個人事業主の届け出をしようと思っております。 ここでお聞きしたいのですが。(青色申告申請も同時に行う予定です。) 現在、僕がまとめて仕事の発注を頂き、それを下請けさんに 発注する形を取っております。 僕の収入に関しては、発注主より既に源泉が差し引かれた形で 入金されております。 下請けさんにお支払する金額は一点で約70万円程度、今年中に 同程度のお仕事を10点ほど並行して行う予定です。 下請けさんにギャランティーをお支払するギャラを年末調整を 考慮した形と想定した場合、『源泉徴収税の特例に関する申請書』 の扱いはどういった形になるのでしょうか? 先月入金された仕事分は特例申請が必要になるのでしょうか? それとも下請けさんに源泉分上乗せでお支払した方がよいでしょうか? とんちんかんな内容だとしたら大変申し訳ございません。 ご返答頂けると非常に助かります。
- 0066157157
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- mukaiyama
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>当方はいわゆる『おもちゃの原型』を作る仕事となります… 「製造業」なら源泉徴収の対象ではありません。 デザインだけで製作まではしないのなら、源泉徴収の対象になりますけど。 いずれにしても、文字だけの Q$A では、完璧な意思疎通は困難です。 一度税務署へ行って、あなたの仕事内容を詳しく話して、源泉徴収義務の有無を判断してもらうべきでしょう。 >僕の支払相手は『雇用者』ではないので、源泉徴収を行うと言う事になりますね… 雇用しているのでないのなら、何でもかんでも源泉徴収してはいけません。 ------------------------------- なお、 【個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。】 と言ったとおりの回答が出ましたね。 根拠となるURLとか、法令の条文などが書かれていないでしょう。
- LimeGreen5
- ベストアンサー率53% (220/413)
こんにちは。 0066157157さんの下請けさんは、個人事業主ですか? 個人事業主への支払は、源泉徴収額を引いた金額を渡す事になります。 額面によって徴収額(率)が変わったりしますので、税務署へ電話して確認すると 話が早いですね。 一度に支払う額が100万円を超えると金額が違ったはずです。 また、業態によって源泉徴収する金額変わってくるはずです。 (不確定な書き方ですみません。当方、税理士ではないので) 『源泉徴収税の特例に関する申請書』ってのは、おそらく0066157157さんが 雇っている「従業員への給与」分に関する納付のお話ではないかと思います。 当方でも申請書は出しましたが、外注さんに出す分は月ごとに納付してますね。(税理士さんの指示があったため) これらも含めて、税務署にお尋ねになれば解決すると思います。 >年末調整を考慮した形と想定した場合 年末調整は、外注さんにはまったく影響を及ぼしません。 雇用主が従業員に対して行うものですよね。 そんなわけで。 外注さん、下請けさんに対する支払は、 (1)個人事業主であれば請求額(税抜き)から源泉徴収額を引いて、 消費税を足して支払う。 源泉徴収額は業種や金額によって違ってくるので、税務署または 税理士さんに確認する。 (2)支払う相手が会社なら、請求額(税抜き)と消費税を合わせて払う。 (3)源泉徴収税を納付した記録は残しておく。 12月で締めて、翌年の早い時期に「支払調書」を作る。 これは下請けさんに対して渡すものです。 いくら源泉徴収されたかを証明するもので、確定申告に必要です。 ともかく、届けを出されるのでしたら、同時に税務署でお尋ねになることをお勧めします。
お礼
LimeGreen5様 少し内容がかぶってしまいますが。 支払の件、分かりやすく纏めて頂き、ありがとうございました。 こちらを参考に今後対応させて頂きます。
補足
LimeGreen5様 御丁寧なお返事をありがとうございました。 僕が御仕事をお願いしている外注さんも僕と同じような 個人事業主です。 支払の件、非常にわかりやすく纏めて頂き、本当に 助かりました。 今後こちらと税務署さんの確認を含めて対応させて 頂きます。 本当にありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>現在、フリーランスとしておもちゃ関連の仕事を請け負っています… 具体的にどのようなお仕事でしょうか。 >僕の収入に関しては、発注主より既に源泉が差し引かれた形で… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >下請けさんにギャランティーをお支払するギャラを年末調整を考慮した形と想定した場合… あなたの言う「下請けさん」は、あなたの店の従業員として「雇用」するのですか。 雇用して「給与」を払うのでなければ、年末調整は関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm 一般に下請けさんは、下請けさん自身も個人事業主であって、発注元に雇用されるのではなく、年末調整など関係ありません。 >『源泉徴収税の特例に関する申請書』 の扱いはどういった形になるの… まずは、その下請けへの支払が税法上の「給与」なのかどうか。 個人事業者同士の「外注費」にあたる場合は、前述の源泉徴収義務のある職種なのかどうか。 給与もしくは源泉徴収義務のある外注費の場合は、その特例を申請しておけばよいです。 >先月入金された仕事分は特例申請が必要になるのでしょうか… 入金側はあなたに関係ありません。 支払者が考えることです。 >それとも下請けさんに源泉分上乗せでお支払した方がよいで… 良いか悪いかでなく、給与もしくは源泉徴収義務のある外注費なら源泉徴収をする、そうでなければ源泉徴収などしない、ただそれだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
mukaiyama様 御丁寧なご返答をありがとうございました。 もっとしっかり税金について考えるように致します。 今回は、ご返答ありがとうございました。
補足
mukaiyama様 御丁寧なお返事をありがとうございます。 当方はいわゆる『おもちゃの原型』を作る仕事となります。 メーカーさんとおもちゃの原型を作る『原型師』さんとの間に 入ってお仕事をするいわゆるブローカー的仕事になります。 発注している相手も個人事業主です。 報酬に関しては、リンクを張って頂いた内容を参照しますと、 『デザインの報酬』になるかと思います。 僕の支払相手は『雇用者』ではないので、源泉徴収を行うと 言う事になりますね。 非常に参考になりました。 ありがとうございます。
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お礼
mukaiyama様 補足とかぶる形になりますが。 重ねてのご返答、ありがとうございました。
補足
mukaiyama様 度々御手数をお掛け致します。 そして、ご提案も含めてありがとうございます。 近日中にその辺りを税務署で確認して参ります。 そちらも含めて、後日ご返答させて頂きます。 ありがとうございました。