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給与遅配と転職のタイミングについて
- 給与遅配が続く小さな会社での転職を考えている人の悩み
- 現在の給与遅配状況と求人減少の中での転職活動の難しさ
- 今後の行動についてのアドバイスを求める
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職場で1月分の給与遅配が発生しました。 遅配期間は約一週間で、その程度でしたら一時的な貯蓄の切り崩しで何とかなりますが、 職場によると給与遅配分は現金手渡しだそうです。 これは、銀行経由すると給与遅配が記録として残るからだと勝手に推測していますが、 給与遅配が続くと「会社都合」で退職可能だと調べてわかりました。 初めてのケースなのでまだ退職はせずに様子を見るつもりでいますが、このまま給与遅配が続けば 労基署に相談に行こうかと考えています。 その時に給与遅配分が手渡しとなると、銀行に記録されませんので通帳に記帳されずに手元に給与が入ることになります。 なんとか、会社が給与遅配したという。確たる証拠を持つためにはどのような手段があるでしょうか。 ご教示のほどよろしくお願いします。 ちなみに、給与遅配がなく、給料日に正しく給与が振り込まれる場合は銀行振り込みになっていま す。
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給与の遅配についての質問です。 2年間務めている会社なのですが、入社時の説明では月末〆の翌25日払いでした。 しかし、実際に支払われるのは翌15日で1年ほどその形での支払いになりました。 しかし、1年ほど前から何度か15日に一部給与が支払われそのあと25日までに残りの給与が支払われるように…。 最近は毎月のように遅配になるので社長に改善するようお願いしたところ 実際の給与支払日は25日で今までは好意で前倒しで払っていた、と言われてしまいました。 労働基準法的にはどうなんですか? やめることも考え始めているので、失業保険の手続きの際 給与遅配による退社が認められるかどうが気になります。
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初めまして。 タイトルの通り、今現在の私の状況が給与の遅配と認められるか否か、 困っております。 今勤めている会社では、給与支給日が15日締めの25日払い となっていますが、去年の12月から、月末払いとなっています。 12月の給与支給日の約1週間ほど前に、役員から「業績の悪化で今月 から給与の支給日を月末にせざるを得ない。すぐに戻せるように努力 するのでよろしくおねがいします」と言うような事を伝えられました。 さて、上記のように役員から伝えられていますが、これは正式に給与 支給日の変更が成されたとみなされるのでしょうか? 近々会社を辞めようとしているのですが、上記の懸念を解消してから 交渉していきたいと考えています。 どうかお力をお貸しください。よろしくお願いします。 ---------------------------------------------------------------- 以下、私の意見です。 私は、就業規則に反映されない限りは給与支給日が変更されたこと にはならないと思っています。 その就業規則も、変更の際には、全従業員の3分の2以上の同意を 得なければ変更が認められないという事ですし、少なくともそういう 動きがあったことは認識していません。 (就業規則が見られれば良いのですが、何故か上司に申告しないと 閲覧ができないので中々見ることができません・・) よって、今回の件は給与の遅配とみなされると考えています。 ----------------------------------------------------------------
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去年11月より、縁あって今の職場に転職しました。初転職です。 まず、今の職場の、人事管理で驚いたことが3つあります。 1つ目・・・出勤時にタイムカードがない。 タイムカードがない代わりに、出勤簿があります。毎朝出勤してきたらその出勤簿に捺印をしています。退社するときは何もしません。その代わり、遅刻や早退するときは、所属長に届け出の提出が義務づけられていますので、その辺の管理はしっかりしています。勤務時間管理がなされていないので、 残業代は出ません。(これって、いいのか・・・?) 2つ目・・・雇用契約には「賞与あり」となっていました。去年11月入社なので、夏のボーナスはなくても我慢しようと思っていましたが、冬も出ません。長年勤めている先輩に話を聞くと「賞与は、3年位もらってへんわ」と笑いながら言われました。 賞与出すつもりないなら、「賞与あり」って雇用契約に書かないでほしかった。だまされた気分。 3つ目・・・質問のタイトルにもあるように、給与遅配です。 去年11月に入社して、3か月後の今年2月に初の給与遅配。その後も・・・ 3月・・・期日通り支給 4月・・・期日通り支給 5月・・・期日通り支給 6月・・・給与遅配 7月・・・給与遅配 8月・・・給与遅配 9月・・・期日通り支給 10月・・・期日通り支給 11月・・・給与遅配 なんか、もう・・・法律違反スレスレですね。(法律違反してますが・・・) こんな状況で、イライラしています。給与遅配なんて、この先もらえるのかどうか毎度心配になります。なので、もう退職を決意しました。 愚痴の方が長くなってしまい申し訳ありません。 ここからが質問なのですが、給与が2か月以上遅配すると「特定受給者として会社都合退職と同等」ということを知りました。 上記のとおりの給与遅配状況。2か月以上遅配している実績もありますが、9月・10月は期日通りなのですよね。このような場合でも「特定受給者として会社都合退職と同等」してもらえるのか? というのが本題の質問です。 詳しい方いましたらよろしくお願いします。
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