0527888のプロフィール
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- 登録日2009/05/25
- 行政書士と英語使用について
現在、28歳女性、会社員で、行政書士の資格を取得しようか検討中です。できれば司法書士も取れたらと思ってます。 法学部卒ではありませんが、昔から法律には興味があります。 ただ、アメリカの大学を卒業しているので、英語を活かして外国人登記を専門としたいと思っております。 現職で行政書士、司法書士の方々、教えてください! 書士で英語を使用することはありますか? また外国人登記を専門とすることは現実問題、可能なのでしょうか?
- 特定受給資格について
雇用保険に詳しい方お願い致します。 今月会社からの退職勧奨に応じ、退職することとなりました。 退職勧奨に応じた場合、特定受給資格を得られるかと思いますがそこでちょっと分からないことがでてきました。 私の場合「特定受給資格者の範囲」のII-10「事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない。)」 に当てはまるかと思いますが、その詳細として、 (1) 企業整備における人員整理等に伴う退職勧奨など退職勧奨が事業主(又は人事担当者)より行われ離職した場合が該当します。 (2) 希望退職募集(希望退職募集の名称を問わず、人員整理を目的とし、措置が導入された時期が離職者の離職前1年以内であり、かつ、当該希望退職の募集期間が3か月以内であるものに限る。)への応募に伴い離職した場合が該当します。 【持参いただく資料】希望退職募集要綱、離職者の応募事実が分かる資料など、 とあります。 私は上司に直接呼び出され、退職勧奨をされたわけなのでハローワークに提出できる資料がないのですが、このような場合はどうすればよいのでしょうか? 退職勧奨された理由としては、私が今の会社の業務に合っていないと判断したため、です。 私は営業がやりたくてその会社に入りましたが、商材のことを覚えるために内勤をするよう指示され、内勤をしましたがやりたい業務ではなくモチベーションが上がらないでいたところ上司が声を掛けてきました。 よろしくお願い致します。
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- terume1999
- 雇用保険
- 回答数2
- 行政書士や司法書士って副業にしかならない?
知り合いが省庁の仕事を長年していて、行政書士の有資格者になったので、登録をして定年後にでも行政書士の仕事をしようかと考えていたんですが、登録料が高いし仕事もさほど無く、行政書士の有資格者も多いという点から、「小遣い稼ぎにしかならない仕事」と思ったそうです。 しかし、その資格のみで生業としている人もいるのではないでしょうか? 行政書士 司法書士 の資格で生業となる仕事を得るのは難しいのでしょうか?
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- noname#200380
- その他(職業・資格)
- 回答数5
- 【自然退職】泣き寝入りしない方法
初めて質問させていただきます。 昨日付けでいきなり会社を退社になりました。 それに至る経緯は以下の通りです。 現在の会社には昨年8月正社員として入社しました。 しかし、上司の愚痴や態度などが非常に悪く、またパワハラとも 取れる対応を受けて今年3月にうつ病と診断され、1ヶ月休職。 4月5月と復帰して頑張ったのですが、周囲の状況にやはりストレスを 感じ、今回再度、1ヶ月休職したい旨の診断書を上司に提出しました。 すると翌日、「就業規則では勤続年数が1年未満だと1ヶ月までしか 休職はできない。見ていてとても働ける状態じゃないから、会社との 契約は『解除』する」と言われ、「詳しくは事務方と話してほしい」 との言い分。ひとまず「では明日本社と電話で話し合います」という ことにして、今日(欠勤して)問い合わせてみました。 すると、わたしの処分は「昨日付け退社」になったそうです。 あまりにいきなりでものすごいショックです。 会社の説明としては、「これは就業規則による正統な処分」だそうで、 その裏づけとなる記述は以下のようなものです。 ----------------------------------------------------- a) 会社は社員が次の各項の一に該当する場合には休職を命じること がある 1.私傷病休職:業務外の私傷病により引続き3ヶ月以上欠勤した とき b)休職期間は、休職事由により以下のとおりとする。 1.私傷病休職の場合:勤続年数1年(端数は切り上げて計算する) につき1ヶ月とし、最長6ヶ月を限度とする ※私傷病休職の規定により、その【休職期間中】に復職し出勤 するが、再び同一事由で出勤することができなくなった場合 には、その休職期間は中断しないものとし、休職期間の計算 に際してはその出勤期間を除き、その前後を通算する。 c)会社は第○条第△号(↑上記a)に該当する社員が休職期間を満了 し復職できないときは退職とする ----------------------------------------------------- 労働基準局に問い合わせて確認したところ「自然退職だね。 しょうがない」と言われました。 ただ、再々度就業規則を確認したところ、これで…当てはまるの??と 疑問を感じてしまいました。一度は復職した身の上なのでcには 当てはまらないように思いますし、もし該当するならbだけ…… 休職させられない&(診断書により)働けない、から辞めさせるのは 問題ないのでしょうか。解雇にできるものならしたいです。 ちなみに就業規則については周知されておらず、社に1冊だけあるものを 入社時に一度渡されましたが、事務所内で紛失状態でした。 (上記記載は「草案」らしいものを上司から昨日もらったものです) 昨日初めて詳しく読みました。 「次に休んだら退職」というような事前の退職勧告などもなく、診断書を 渡した時点でも、就業規則に触れる、というような話もなく……、 言われたその日にハイ退職、というのが納得できません。 こういった状況・内容で、会社に指摘または労働基準局に相談できる ような項目はないのでしょうか? お知恵を拝借できれば幸いです。よろしくお願い致します。
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- mingo18
- その他(就職・転職・働き方)
- 回答数5
- 【自然退職】泣き寝入りしない方法
初めて質問させていただきます。 昨日付けでいきなり会社を退社になりました。 それに至る経緯は以下の通りです。 現在の会社には昨年8月正社員として入社しました。 しかし、上司の愚痴や態度などが非常に悪く、またパワハラとも 取れる対応を受けて今年3月にうつ病と診断され、1ヶ月休職。 4月5月と復帰して頑張ったのですが、周囲の状況にやはりストレスを 感じ、今回再度、1ヶ月休職したい旨の診断書を上司に提出しました。 すると翌日、「就業規則では勤続年数が1年未満だと1ヶ月までしか 休職はできない。見ていてとても働ける状態じゃないから、会社との 契約は『解除』する」と言われ、「詳しくは事務方と話してほしい」 との言い分。ひとまず「では明日本社と電話で話し合います」という ことにして、今日(欠勤して)問い合わせてみました。 すると、わたしの処分は「昨日付け退社」になったそうです。 あまりにいきなりでものすごいショックです。 会社の説明としては、「これは就業規則による正統な処分」だそうで、 その裏づけとなる記述は以下のようなものです。 ----------------------------------------------------- a) 会社は社員が次の各項の一に該当する場合には休職を命じること がある 1.私傷病休職:業務外の私傷病により引続き3ヶ月以上欠勤した とき b)休職期間は、休職事由により以下のとおりとする。 1.私傷病休職の場合:勤続年数1年(端数は切り上げて計算する) につき1ヶ月とし、最長6ヶ月を限度とする ※私傷病休職の規定により、その【休職期間中】に復職し出勤 するが、再び同一事由で出勤することができなくなった場合 には、その休職期間は中断しないものとし、休職期間の計算 に際してはその出勤期間を除き、その前後を通算する。 c)会社は第○条第△号(↑上記a)に該当する社員が休職期間を満了 し復職できないときは退職とする ----------------------------------------------------- 労働基準局に問い合わせて確認したところ「自然退職だね。 しょうがない」と言われました。 ただ、再々度就業規則を確認したところ、これで…当てはまるの??と 疑問を感じてしまいました。一度は復職した身の上なのでcには 当てはまらないように思いますし、もし該当するならbだけ…… 休職させられない&(診断書により)働けない、から辞めさせるのは 問題ないのでしょうか。解雇にできるものならしたいです。 ちなみに就業規則については周知されておらず、社に1冊だけあるものを 入社時に一度渡されましたが、事務所内で紛失状態でした。 (上記記載は「草案」らしいものを上司から昨日もらったものです) 昨日初めて詳しく読みました。 「次に休んだら退職」というような事前の退職勧告などもなく、診断書を 渡した時点でも、就業規則に触れる、というような話もなく……、 言われたその日にハイ退職、というのが納得できません。 こういった状況・内容で、会社に指摘または労働基準局に相談できる ような項目はないのでしょうか? お知恵を拝借できれば幸いです。よろしくお願い致します。
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- mingo18
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