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給与遅配について

給与の遅配についての質問です。 2年間務めている会社なのですが、入社時の説明では月末〆の翌25日払いでした。 しかし、実際に支払われるのは翌15日で1年ほどその形での支払いになりました。 しかし、1年ほど前から何度か15日に一部給与が支払われそのあと25日までに残りの給与が支払われるように…。 最近は毎月のように遅配になるので社長に改善するようお願いしたところ 実際の給与支払日は25日で今までは好意で前倒しで払っていた、と言われてしまいました。 労働基準法的にはどうなんですか? やめることも考え始めているので、失業保険の手続きの際 給与遅配による退社が認められるかどうが気になります。

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  • adobe_san
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回答No.1

就業規則などで「25日支払い」が明記されてる場合は >実際の給与支払日は25日で今までは好意で前倒しで払っていた の社長の回答が正解となります。 よって給与支払いは「遅配」でなく「早配」です。 >給与遅配による退社が認められるかどうが気になります。 は認められません。 自己都合による退社 となります。 まず25日の件を明確にしましょう!

so-ya2600
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律的に問題ないなら仕方ないんですが 15日なら15日、25日なら25日。とまとめて支払ってもらいたいものです。 わざわざ、最初に小出しに給与を支払う事に何か意味があるのでしょうか?税金対策とか? そのへんは疎いので解らないんですが…。

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

どうも! >わざわざ、最初に小出しに給与を支払う事に何か意味があるのでしょうか?税金対策とか? 税金は月単位なので違うかと。 多分「金策」の都合でしょう。 日が丁度 15日なので「借金の都合」だと思いますよ。

so-ya2600
質問者

お礼

借金の都合ですか…。 たしかに金の周りはあまりよくないみたいです。 過去にもなんども遅配があったらしく先輩社員は「またか」といった感じで諦めているようです。 しかし、法律的に問題ないとはいえ「実際の給与支払日より10日間後に、実際の給与支払日を設定」 することによって イザ というときに10日の遅配猶予が与えられるのは腑に落ちません。 泣き寝入りするしかないのは悲しいです。

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