給与支払い通告書の出し方と違法性について

このQ&Aのポイント
  • 給与支払い通告書の出し方について知りたいです。特に、A社はなぜ給与支払い通告書を出さないのか疑問です。
  • A社が熊本の私の元住居の市町村に給与支払い通告書を出しているのかも気になります。
  • 支払い通告書を出さないのは違法なのか、またA社がB社に源泉を渡すことで通告書が出される仕組みなのか知りたいです。
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給与支払い通告書について

昨日も質問させて頂いた者です 現在東京在住・住民票も東京にあります。 昨年1~3月A社で27万円(熊本) 4~12月B社で104万円(東京) のバイト代があり、東京の市役所にはB社の給与支払い通告書のみ行っています。 ①A社は給与支払い通告書を出していないのでしょうか? ②A社は熊本の私の元住居の市町村に通告書を出しているのでしょうか? ③支払い通告書を出していないのって違法ですか? もしくは、A社がB社に源泉を渡すと、B社が合算して通告書を出すのでしょうか? B社に源泉徴収票を渡して年末調整してもらったのですが、B社のミスでA社の分の年末調整はされていないみたいなので、来週市役所に申告に行きます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.1

>(1)A社は給与支払い通告書を出していないのでしょうか? 「通告書」ではなく「報告書」ですね。 今の時期に東京の役所に届いていない、ということは出されていない可能性が強いですね。 >(2)A社は熊本の私の元住居の市町村に通告書を出しているのでしょうか? 通常、会社は貴方が届け出た住所地の役所に給与支払報告書を提出します。 しかし、住民税を課税するところは、その年(つまり、今年)1月1日現在の住所地の役所が課税することになっています。 貴方は住民票を東京に移したようですので、熊本の市町村に給与支払報告書が出されたとすれば、そこの役所は東京の役所に転送してくるはずです。 >(3)支払い通告書を出していないのって違法ですか? 1月1日現在で継続して雇用しているか、前年の給与支払額が30万円を超える場合に、提出することが法律で義務付けられれています。 これに該当しなければ提出しなくてもよいということにはなっています。 でも、会社によっては1万円でも給与支払報告書を出すところもあります。 >もしくは、A社がB社に源泉を渡すと、B社が合算して通告書を出すのでしょうか? そういうことです。 源泉徴収票も給与支払報告書も内容は全く同じです。 >B社に源泉徴収票を渡して年末調整してもらったのですが、B社のミスでA社の分の年末調整はされていないみたいなので、来週市役所に申告に行きます。 それでいいです。

wtgama
質問者

お礼

素晴らしい回答ありがとうございました。『給与支払い報告書』というのですね(^_^;) すみません(^o^;)

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