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複数バイト先のある場合の年末調整

 今年、メインのバイト先(A社)で約80万円の給与がありました。3月までB社でも勤務し、約25万円の給与がありました。源泉徴収額はA社で約5万円、B社で約8百円でした。A社はアルバイトでも年末調整をしてくれます。二つの勤務の給与を合計すると103万円を超えるのですが、B社の源泉徴収票をA社に提出しないとどのようなことになるのでしょうか。私は学生ではなく、扶養家族などもありません。  どうぞよろしくお願いします。

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  • kamehen
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回答No.1

合算して年末調整できるのは、基本的に現職分と重複して勤務していない前職分のみですので、もしA社とB社を掛け持ちでバイトされていたのであれば、B社分についてはA社の年末調整では合算できませんので、A社ではA社分のみで年末調整してもらい、A社とB社分を合わせて確定申告することになります。 もしそうでなく、B社を辞めた後に、A社に勤めたのであれば、A社の年末調整にB社分を合算して計算しなければなりませんし、その分を含めないと本来は年末調整できません。 ただ、含めなかったとしても、その後確定申告すれば、課税上はさほど問題はありませんが。 以上、簡単に書いてしまいましたが、年末調整の対象となるのは、扶養控除等申告書を会社に提出している場合で、その会社に、その年最後の給与等の支給時期に在職している場合になります。 この扶養控除等申告書は同時に2ヶ所以上には提出できませんので、掛け持ちの場合は、A社のみ、という事になります。 もしそうでなく、B社に提出していて、B社を辞めた後にA社に就職して、また提出した場合には、その両社分を含めて年末調整する訳です。 (だから、逆に言えば、扶養控除等申告書を提出していない会社の分は、年末調整の計算の対象には含められない、と言えます。) 下記サイトも参考にされて下さい。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2668.htm
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その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

再び#1の者です。 最初の説明の前者であれば、確定申告すべきですし、後者であれば合算して年末調整してもらうべきです。 試しに所得税を計算してみましょう。 (ご質問文中の収入のみの前提で) 1.給与収入金額 80万円+25万円=105万円 2.給与所得控除額 65万円 3.所得金額 1-2=40万円 4.所得控除額 基礎控除額38万円(この他に支払った社会保険料や生命保険料控除証明書があれば、その分も控除できます。) 5.課税所得金額 3-4=2万円 6.算出税額 2万円×10%=2,000円 7.定率減税 2,000×20%=400円 8.差引年税額 6-7=1,600円 そして源泉徴収税額は5万円+800円=50,800円ですので、ここから1,600円を引いた後の49,200円が還付金の総額となります。 それと#2の方が書かれていますが、ns1000さんがどなたかの扶養親族になっていた場合は、扶養からは外れますので、そのままならば、扶養親族にしていた方について所得税が後で差額分が追徴される事となります。

ns1000
質問者

お礼

 丁寧な説明どうもありがとうございました。  大変よく理解できました。

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回答No.2

双方の勤務先より、役場に、給与支払い報告書が 送付され、住民税が課税されます。 あなたを扶養としている方がいれば、 更正処分になります。 所得税は、還付されません。

ns1000
質問者

お礼

 住民税に関しても教えていただきありがとうございました。

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