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住民税の支払いと給与支払報告書の提出について

平成17年の4月頃に、実家のある市で正社員として勤めていた前の会社を辞め、同じ年の6月に今の会社(同じ市にあります)に正社員として入社し、入社と同時に東京の会社に出向になりました。出向しているのは社内で私1人だけです。今現在も出向中ですが、住民票は実家のままになっています。 (会社が実家のある市にあり、自分の住民票も実家で、住民税も給料から天引きされて同市に納めている、と思っていたので…。) 今年1月、会社から「最寄の市役所へ提出してください」というメモとともに ・給与支払報告書(個人別明細書)(市区町村提出用)緑色 ・給与支払報告書(個人別明細書)(市区町村提出用)青色 ・給与支払報告書(総括表) が送られてきました。内容は平成17年の給与支払金額が記載されています。 (これと一緒に源泉徴収票も届きましたが、提出するのは上の3枚とありました。) 以前勤めていた会社では住民税が天引きされていたため、私も無知でまさか住民税関係のものだとは知らず、何のために提出するのかを経理に聞こうと思っていたのですが、なんとそのままつい最近まですっかり忘れていました。 小さな付箋紙に「最寄の市役所へ提出してください(3枚)」と書いて源泉徴収票に貼り付けてあるだけのものが普通郵便で突然届いたので、そんな重要な書類だとは思わなかった、というのが正直なところです。 先日、今年6月からの住民税変更に伴って今までの住民税を確認しようと給料明細を引っ張り出してみたところ、住民税の欄が空欄になっていることに気付きました。今まで良く確認していなかったのが悪いのですが、天引きされていないとは思ってもみなかったのです。 それで思い当たり、給与支払報告書について調べてみたところ、住民税の支払いのために提出が必要だったのだと気付きました。今のところ、役所から住民税についての確認等が来たことはありません。 ここまでが現在の状況です。 会社側は私が住民票を東京に移していると思って給与支払報告書を送って来たのだと思います。給与支払報告書には東京の住所が記載されていました。 年末調整は会社でやっています。その際は、書類を東京に送ってもらって記入後返送したのですが、控えをもらっていないので、その書類に実家・東京、どっちの住所を書いたか記憶が曖昧です。支払報告書に東京の住所が書かれているということは東京の住所を書いてしまったのでしょうか。そこで実家の住所を書いておけばややこしくならなかったのでしょうが…。実際は住民票が実家にあるので、このまま東京で住民税を支払うとおかしなことになりますよね。できれば住民票は移したくないのですが…。 教えて頂きたいことは、まず何をすればいいのかということと、以下の点です。 1)今の状態だと、いつからいつまでの住民税が未納ということになるのでしょうか? 2)給与支払報告書を提出することによって、翌年度(その年の4月?)から給料からの天引きが開始する、という認識で合っていますでしょうか。(総括表の報告人員の欄には「特別徴収できる人:在職:1人」と記入されています) 3)今から手続きをした場合、天引きが開始するまでの住民税は、自分で窓口で払えば良いのでしょうか? 4)昨年も6~12月まで今の会社から給料が支給されていますが、住民税は引かれていません。その間の住民税はどうなるのでしょうか?6~12月の給与支払金額は220万円となっています。 5)実家の市で住民税を天引きしてもらうようにしたいのですが、東京で役所に相談するよりも会社の経理に言ったほうが良いですか? 6)この件について色々調べている過程で、中途採用などの場合、入社時に前職での源泉徴収票を提出するものだと知りましたが、私は提出した覚えがありません。なので平成17年分の源泉徴収票は、現職での給与額のみが記載されています。この場合、前職での源泉徴収票を探し出して一緒に提出するのでしょうか?(前の会社を退職する時に源泉徴収票を貰ったかどうかも記憶が曖昧です。経理がきちんとしていたので、役所に提出したのかもしれません。貰ったとしても恐らく紛失してしまっているのですがその場合どうすれば良いのでしょうか?) 7)そもそも給与支払報告書を社員が自分で役所へ提出しろというのはアリなのでしょうか? 8)「年」と「年度」に惑わされています。「平成17年」の収入を元に、「平成18年度」の住民税が決定するのでしょうか?ということは、平成17年1月~12月の収入額によって、平成18年4月~平成19年3月に支払う住民税が決定する、ということで間違いないでしょうか? 本当に長くなってしまいましたが、上の項目以外でも、もし詳しいことや注意点、私が見落としていることなどがあれば教えて頂けると嬉しいです。

みんなの回答

回答No.7

住民税の課税は住民登録地が原則ですが、住民登録地と実際の住所が異なる場合には、実際の住所が住民税の課税・納税地となります。 住所とは生活の本拠地のことをいいます。 生活の本拠についても通知・通達で要件が定められてます。 地方税法第294条第1項~第3項、民法第22条~第23条 住民税は行政サービスの費用負担・応益負担という性質ですから、実際に居住して行政サービスを受けている(た)市区町村に相談してください。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

再度確認しますけど、 H17年の末に行った年末調整(H17年度年末調整)では、 17年4月まで前の会社 17年6月から今の会社 という状況において、H17年度年末調整では前の会社の分と併せて年末調整しておらず、6月以降の会社の分だけで年末調整しているのですよね? だとするとH17年度の所得税が過少になっているので、確定申告しないと違法になります。なのでちょっと面倒な話になっていますよ。この年末調整がきちんと行われていたのであれば(つまり前の会社と合算して年末調整実施)、他の方のいうとおり、納税者としてのご質問者は違法行為はしていないことになりますが。 (ただこの場合今の会社がきちんと給与支払報告していないという違法行為になり、ご質問者はその原因となっているので、それが会社に判明したときに処分を受ける可能性はありますけど。) で、現状だと、前の会社に税務署の税務調査が入って、そこにあるご質問者の支払記録とご質問者のH17年の年末調整結果の内容に食い違いがあることに気がつくと、芋ずるしきに判明する可能性はあります。 とはいえ、税務署が気がつくかというと、多分気がつかずに終わる可能性は高いのですけど。なので全く安心というわけではないです。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

#1です。追加回答です。 >1)今の状態だと、いつからいつまでの住民税が未納ということになるのでしょうか? 平成18年度の住民税(特別徴収[給与天引]の場合は平成18年6月から平成19年5月までの住民税)が未納です。それと平成19年度の住民税のうち平成19年6月天引分。 >2)給与支払報告書を提出することによって、翌年度(その年の4月?)から給料からの天引きが開始する、という認識で合っていますでしょうか。 違います。この場合、平成18年度の住民税(平成17年中の所得に課税される住民税)は、納付が遅れているので、一括徴収になります。もっとも、東京の区役所へ出かけて、生活が苦しいので分割払いで、と頼めば相談に乗ってくれると思いますよ。 >3)今から手続きをした場合、天引きが開始するまでの住民税は、自分で窓口で払えば良いのでしょうか? その通りです。役所の窓口でなく、銀行か郵便局で払います。 >4)昨年も6~12月まで今の会社から給料が支給されていますが、住民税は引かれていません。その間の住民税はどうなるのでしょうか?6~12月の給与支払金額は220万円となっています。 平成18年6月~12月の給与から天引される住民税は平成18年度の住民税です。保管している平成17年の給与支払報告書を(会社に代わって)提出すれば平成18年度の住民税の納付書が質問者の東京の自宅へ郵送されます(⇒一括徴収?)。 >5)実家の市で住民税を天引きしてもらうようにしたいのですが、東京で役所に相談するよりも会社の経理に言ったほうが良いですか? 経理に言ってもいいですが、保管している平成17年の給与支払報告書を(会社に代わって)実家の市へ提出すればいいのでは?そのとき、給与支払報告書の欄外に鉛筆で連絡先電話番号を書いておきましょう※。 >6)本当を言えば、前職での給与と現職の給与を合算して年末調整すべきなのですが、どうも今の会社はいい加減な会社のようですね。しかし、もし前職での給与が20万円以下ならば質問者は確定申告の義務はありませんが・・ ところで、#1でも書きましたが、現段階では、「このまま、何もしない。」のも地方税法上合法です。ただし、役所から申告せよと言って来た段階では、申告しないと違法となりますので、そのときの為に(申告の準備として)、平成17年の源泉徴収票をもらって保管しておいて下さい。(市区町村役場への申告では、源泉徴収票の写しが必要になります。給与支払報告書は不要です。) 別件ですが、平成19年度の住民税(平成18年中の所得に課税される住民税)はどうなりましたか。先月(6月)の給与から天引されましたか。もし天引されていないのであれば、平成18年の源泉徴収票をもらって準備しておいて下さい。役所から申告せよと言って来るのを待ちましょう。 (参考)所得税法第二百二十六条第一項では、会社は社員に対して、1月末日までに前年の給与に係る源泉徴収票を交付しなければならないと規定しております。 ※地方税法では、住民税は住民票のある市町村へ払うことになっております。(←これ、知らない人が意外に多い!!) 地方税法第二百九十四条(市町村民税の納税義務者等)   市町村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって、第三号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第二号及び第四号の者に対しては均等割額によつて課する。 一  市町村内に住所を有する個人 二  以下、略 2  前項第一号の市町村内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適用を受ける者については、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。 3 以下、略・・ つまり、住民基本台帳に記録されている住所が地方税法上の住所になるのです。ですから質問者の場合は、住民税を払うのは実家のある市町村です。 以上、整理すると、 (1)現段階では、「このまま、何もしない。」。←合法です (2)役所から申告せよと言って来たら申告する。その場合は源泉徴収票が必要になる(でもまあ、給与支払報告書でも役所は受取るかもしれません)。 (3)どちらの役所が言って来るか。実家か、東京かは、成り行きに任せる。(東京の役所へ住民税を払った場合は、東京の役所から住民票のある実家の役所へ連絡が行きます。)

long_vac
質問者

お礼

重ね重ね、ありがとうございます! 実は下にも書いたのですが、17年の源泉徴収が作成された時期について、今年の1月と書きましたが昨年の1月の間違いでした。完全に私の勘違いで今年だと思っていたのですが、消印等確認してみたところ、昨年の1月でした…。本当に申し訳ありません! ちなみに今年の1月には、何も届いていません。 どちらにしろ、平成18年度の住民税はまるまる未納ということになります…。 さらに「昨年も6~12月まで今の会社から給料が支給されていますが」も、「一昨年も」の書き間違いでした。つまり平成17年のことになります。質問が長い&ややこしい文章になったので何度も見直したのですが、間違えていました…。すみません。 5については考えたのですが、会社から送られてきた給与支払報告書に記載された私の住所が東京の住所になっているのです。経理に言って実家の住所で再発行してもらう必要があるのかな…。と思っていたのですが、このままでも役所に持っていって相談してみればなんとかなりますよね。 ちょっとまたややこしい話になるのですが、この質問で書いている「東京の住所」から、つい最近、別の区に引っ越してしまったのです。なのでこの給与支払報告書に記載されている東京の住所には私はもう住んでいません。 一度も住民票を移動させておらず、また今も既に住んではいないこの住所の役所に相談に行くのもおかしい気がするので、可能ならば全て実家の市で相談してみようと思っています。 平成19年度の住民税について確認してみました!どうやら天引されていないようです。給料明細は3ヶ月に一度まとめて郵送されてくるような状況なので、6月分の給料明細がまだ手元にないのですが、5月分の金額と1円単位までぴったり同じでした。 親とも相談してみましたが、「会社からも役所からも全く何も言ってこないし、意図的に脱税しているわけではないので、いま悩むより、何かしら連絡が来るまで待ってみたら。」と言われました。 そうは言っても、実は後から大変な追徴金?が加算されたり、違法だったりすると困ると思っていたのですが、助言頂いて本当にほっとしました。 不安なのは変わりませんが、少し、様子を見てみようと思います。いつでも役所に行けるように書類を整理しておきます。 本当にありがとうございます!!

noname#35202
noname#35202
回答No.4

ちょっと解らない点があります。 質問者さんは 17年4月まで前の会社 17年6月から今の会社・・・でよろしいんですよね。 では、質問の4)に「昨年も6~12月まで今の会社から給料・・・」とはどういうことでしょうか。17年6月~18年5月までは、一体・・・。「17年(一昨年)」の誤りでしょうか。 それと、 今年の1月に今の会社から送られてきたのは「平成17年」の給与支払報告書ということですが、「平成18年」分はどうされたのでしょうか。今年の1月に作成するなら通常「平成18年分」なのですが。 以上の点が不明なので、あくまでも推測で私の解る範囲で回答しますが・・・。 まず、住民税は、例えば17年だと・・・ 17年1月~12月までの所得を元に17年12月に会社が年末調整→ 18年1月に市区町村に会社が給与支払報告書を提出→ 18年の住民税の金額が決定されて18年5月くらいに会社に通知が来る→ 特別徴収(給料天引きで会社が納付)なら18年6月から19年5月までに会社が納付する・・・といった流れです。 質問者さんは 17年1月~4月まで前の会社 17年6月~12月は今の会社に在籍ですよね。 17年1月に前の会社が16年分の給与支払報告書を市区町村に提出し、それで17年6月から納付するはずだった住民税が決まっているはずなんですが、17年4月に退職されてますから、その時点で、前の会社が市区町村に質問者さんの退職に伴う通知を出して普通徴収(自分で納付)に切り替える、、、はずなんですが、納付書などは来てないのですよね。前の会社はそれらの手続きをしたでしょうかね。 また、退職時または17年12月の年末調整の頃に前の会社から17年1月~4月までの源泉徴収票(市区町村に提出されるとかではなくて、質問者さんがもらう分)を質問者さんに渡すはずですが、貰った記憶が無い(曖昧)のですよね・・・。 これは質問の6)に関することでもあるのですが、 前の会社で17年1月~4月までの源泉徴収票を退職時に作成してもらい(その時点では前の会社は市区町村には提出せず、17年12月の年末調整の時に提出)、その後、その年に再就職をしたら、その会社(つまり今の会社)にそれを提出します。今の会社はその源泉徴収票と17年6月~12月までの金額を含めて17年分の源泉徴収票(給与支払報告書)を作成します。 でも、質問者さんが提出されなかったので、今の会社は17年6月~12月の金額で作成されたんでしょうね。でもその源泉徴収票は18年1月にはもらうはずなんですが、それがなぜ今年(19年)1月に今の会社が出したかが、私にはよく解らないのですが・・・。 17年分(18年に納付する分)は遡って納付が可能か、はちょっと不明です。 とにかく、今は、今年の分をどうするかを考えたほうがいいかと。 特別徴収なら今年19年6月~20年5月に納付する分は、平成18年1月~12月までの所得に対しての住民税ですので、 18年1月~12月は今の会社に勤めているわけですから、会社が18年分の給与支払報告書を市区町村に提出するのが通常だと思います。 「18年分」はどうされたのかを経理の方に聞かれて、もし提出されてないのなら、対処法は市区町村の担当課に聞くのが一番手っ取り早いのではないかと思います。 そのときに「特別徴収(給与天引き)」を希望していると相談してみられたらどうかと思いますよ。 市区町村が「今からの手続きなら『普通徴収』で」って言われれば自分で納付するしかないと思います。 あとご実家のある市で納付っていうことですが、それもまずご実家のある市の担当課で、「今は東京にいるが、住民税はどちらに納付するのが適当か」って聞かれたほうがいいと思います。 でも、ご実家のある市でも東京でも特別徴収が認められれば、会社が天引きして会社が納付するはずですから。 とりあえず私の解る範囲でお答えしましたが、市区町村などで手続き等が違う場合もあるので、あくまでも参考だということで。

long_vac
質問者

お礼

ご説明、ありがとうございます!! 確認頂いた点ですが、私の書き間違いです、申し訳ありません。 17年4月まで前の会社 17年6月から今の会社 で合っています。「昨年も6~12月まで今の会社から給料・・・」は間違いで、「一昨年も」が正しいです。 そして17年の源泉徴収が作成された時期についても、今年の1月と書きましたが、昨年の1月でした…。完全に私の勘違いでした。本当に申し訳ありません!話をややこしくしてしまいました…。 ちなみに今年の1月には、何も届きませんでした。 説明頂いて、住民税の大まかな流れが分かりました。 そうですね、17年の住民税について、退職後、特に何か通知や連絡は来ていないと思います。 退職時にもらった(かどうか曖昧ですが)源泉徴収票については、今の会社には提出していないのは確実です。今の会社は前の会社から引き抜かれたような形で入社したので、前に会社勤めをしていたことは間違いなく知っているはずですが、何も言われなかったため、私も入社時に源泉徴収票を提出するということを知らず、そのまま…という状態です。 実家の母親が役所に相談に行ってくれたようなのですが、「こっちの会社から東京に出向しているので住民票は実家のままになっている」と説明した際も、特に住民票を移すようには言われず「そうですか~」と言われたそうなので、相談すれば実家のほうで納付できるかもしれませんね。 一度自分で相談に行ってみようと思います、ありがとうございます!

回答No.3

>1) 給与支払報告書にある所得にかかるH18年度分住民税ががまるまる賦課されてません。賦課されてないので現時点では未納ではありません。課税関係が発生してないということです。 >2) 給与支払報告書は前の年の1~12月の間に支払った給与額等を1月末までに提出します。提出された給与支払報告書をもとに課税担当課は賦課計算を行い、給与天引きの場合には、6月~翌年5月分の税額を給与支払者に通知します。5月中ごろの通知発送が多いです。 >3) H18年度(H17年分)課税(過年度)分ということで、給与天引きにはできません。個人納付の納期1回となります。 >4) H18年度(H17年分)課税資料があなたの手にあるので、課税されておらず、給与天引きされてません。 いまからでも、お住まいの市区町村へ書類を提出してください。 >5) 住民税は実際に居住している住所地での納税です。 >6) 源泉徴収票の再発行を受けて確定申告です。 >7) 給与支払者に提出義務があります。しかし、給与所得者に「自分で申告して」と書類を渡す給与支払者もあるのが実態で、トラブルのもとです。 総括票で「特別徴収」を選択されているところをみると、継続的な雇用ということでしょうから、普通は給与支払者が市町村からの納税通知書が届いているか照合するんですけどね。 H18年度(H17年分)の給与支払報告書が今年の1月に発行されること自体もおかしいです。作成し忘れとか提出し忘れがあったのかもしれないですね。

long_vac
質問者

お礼

わかりやすい解説をありがとうございます! 補足の通り、大きな勘違いをしたまま質問してしまいました…。大変申し訳ありません。 ですが、ご説明頂いた内容が分かりやすく、ある程度現状に置き換えて考えることができました。 会社の経理担当には、私の給料から住民税を引いていないことはわかるはずですから、何か言ってくれたらもっと早く気づけたのですが、全く何も言ってこないのが不思議です…。 前の会社での源泉徴収票、再発行できるのですね。探して見つからなかったらそうしようと思います。

long_vac
質問者

補足

本当に申し訳ありません!大きな勘違いをしていました…。 H18年度(H17年分)の給与支払報告書が届いたのは昨年の1月でした。(今年の1月は何も届いていません) 勘違いで話をややこしくしてしまってすみません。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

まず、 >できれば住民票は移したくないのですが…。 生活の本拠が実家ではなく東京なのであればそれは違法だということはご存知でしたか?役所がそれを知ったら簡易裁判所に通告となり、簡易裁判所に呼び出されて過料を言い渡される可能性がありますよ。法律では5万円以下の過料となっています。 >教えて頂きたいことは、まず何をすればいいのかということと、以下の点です。 生活の本拠が東京ならば東京に住所変更するのがまず初めにしなければならないことです。ただ実際の転居時点までさかのぼって手続きすると上記の流れで過料になる話が出てきます。(14日以内の手続きを行っていないため) そのまま黙って転出、転入届けを出すしかないですね。 次に給与支払報告書を1/1の時点で住民票のあった実家の役所に提出してください。 >1)今の状態だと、いつからいつまでの住民税が未納ということになるのでしょうか? H18年度所得に対するH19年度の住民税が未納となります。 対象となる所得の年度は1/1~12/31で考えます。一方で課税された住民税の納付はH19年6月からH20年5月まで分割納入します。(毎月天引きの特別徴収) >2)翌年度(その年の4月?)から給料からの天引きが開始する、という認識で合っていますでしょうか。 上記に書いたとおりです。 >3)今から手続きをした場合、天引きが開始するまでの住民税は、自分で窓口で払えば良いのでしょうか? 事情を話して今回は普通徴収(給与天引きではなく4期に分割して支払う)にしてもらうということも考えられます。 もちろん特別徴収でも構いませんけど。 >4)昨年も6~12月まで今の会社から給料が支給されていますが、住民税は引かれていません。その間の住民税はどうなるのでしょうか? 住民税は年額が決まって、あとは分割して支払となります。給与からの特別徴収だと6月支払分で差引かれなくなった分は別に納付して残りは特別徴収という形になるのではないかと思います。 >5)実家の市で住民税を天引きしてもらうようにしたいのですが、東京で役所に相談するよりも会社の経理に言ったほうが良いですか? 会社の経理でこのややこしい困った話を変わりにやってくれるのであればお願いしてください。 >6)この件について色々調べている過程で、中途採用などの場合、入社時に前職での源泉徴収票を提出するものだと知りましたが、私は提出した覚えがありません。 それはまずいですね。経理に前の源泉徴収票の処理をしたかどうか確認下さい。 賃金台帳等を見ればわかりますので。 (ご質問者が持っている給与支払報告書でも見方をご存知ならわかるんですけど....) >なので平成17年分の源泉徴収票は、現職での給与額のみが記載されています。 >この場合、前職での源泉徴収票を探し出して一緒に提出するのでしょうか? ということは、確定申告もしないとだめですね。所得税も過少になっていると思います。 >7)そもそも給与支払報告書を社員が自分で役所へ提出しろというのはアリなのでしょうか? 普通はありませんけど、一人しかいないから仕方ないということなんでしょうね。 >8)「年」と「年度」に惑わされています。「平成17年」の収入を元に、「平成18年度」の住民税が決定するのでしょうか?ということは、平成17年1月~12月の収入額によって、平成18年4月~平成19年3月に支払う住民税が決定する、ということで間違いないでしょうか? 先に書いたとおりです。 H17年でいうと、 H17年1月~12月の所得に対して、H18年6月から翌年5月に支払(特別徴収)となります。 普通徴収は4期に分けて納付となります。

long_vac
質問者

お礼

分かりやすい解説ありがとうございます! 住民票の件、承知しておりました。 未納分の住民税徴収についても、思ったよりも融通が利くようでほっとしました。前の会社の源泉徴収については、ほぼ間違いなく今の会社では処理していないと思います。今の会社は悪く言えばいい加減な会社で、入社の際、私は書類一枚さえ書きませんでしたし(提出したのは履歴書一通のみ)、私は経理担当の方の顔も見たことがないのです…。 役所に行く際は、前の会社での所得のことも合わせて相談してみようと思います。 報告書については、私のためだけに東京の役所に提出するのが面倒なんだろうなぁとは思っていました。 年と年度についても、やっと理解できました。 ありがとうございます!

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>平成17年の4月頃に、実家のある市で正社員として勤めていた前の会社を辞め、同じ年の6月に今の会社(同じ市にあります)に正社員として入社し、入社と同時に東京の会社に出向になりました。出向しているのは社内で私1人だけです。今現在も出向中ですが、住民票は実家のままになっています。 偶然にも住民税を免れる珍しいケースですね。地方税法の盲点と言えます。(意図的に税を免れたのではないから気にしなくていいです。) ところで現段階では、「このまま、何もしない。」のも選択肢の一つです。合法なのです。地方税法第三百十七条の六第一項では、給与支払報告書の(市町村への)提出義務は給与の支払者である会社にある、と規定しております。会社が社員に自分で役所へ提出しろというのは違法です。 >「年」と「年度」に惑わされています。 「平成17年1月~12月」の所得を基に、「平成18年度」の住民税が決定します。この支払期間は、平成18年6月~平成19年5月です(特別徴収の場合)。

long_vac
質問者

お礼

ご説明、ありがとうございます! 意図的に税を免れたのではないから気にしなくていいとのことで、少し救われた気分です。(どうしようとオロオロしていたので…) やはり給与支払報告書は本来会社が提出するべきものなのですね。 年度については、4月始まりだとばかり思っていたので、6月からとは驚きです。ありがとうございます!

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