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2か所からの給与 確定申告について質問です
- 2か所からの給与をもらっている場合の確定申告について質問です。
- A社とB社から給与をもらっており、それぞれの支払金額や控除について詳細を教えてください。
- A社とB社の給与を合算して確定申告をする場合、どのようにすれば良いのか教えてください。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…自分で両社合わせた形で確定申告をするという形でいいのでしょうか? 「原則」としては「ダメ」ですが、国(≒税務署)としても最終的な税収が変わらない場合はうるさいことは言わないことが多いです。 また、当然といえば当然ですが、税収が多くなる場合は原則として何も言われません。(もちろん、見過ごせないような間違いがあれば指導などは受けるでしょう。) (参考) 『Q 源泉徴収を忘れてしまっても、(支払いを受けた人が)確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?|CSアカウンティング株式会社』(掲載日:2008年09月08日) http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html >>A……源泉所得税の納税はあくまでも徴収義務者である会社が納税をするのであって、受取人が確定申告をしたとしても源泉徴収の義務は消滅しないと考えられます。…… --- 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html >>(3)年の途中で再就職した従業員について前職分の給与を含めずに年末調整をしていた。 >>……従業員から前職分の源泉徴収票の提出がない場合には、その従業員の年末調整は【保留する】ことになります。…… >>……ただし従業員が前職分を含めて確定申告していれば、指導事項(今後は気をつけてねという意味)となる場合が多いでしょう。 --- 『源泉所得税>年末調整>年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>……なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 >…乙欄に○がないと言う事は、…主たる給与として計算されていると言う事でいいのでしょうか? はい、税法上のルールは、おっしゃるとおり「甲欄適用=主たる給与」「乙欄適用=従たる給与」ということになります。 とはいえ、「源泉徴収の仕方」や「法定調書の作成方法」を間違っている(誤解している)事業主も多いですから、『給与所得の源泉徴収票』(の数字)を拝見してみないと詳しいことは分かりません。 (参考) 『源泉所得税>給与と源泉徴収>2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm >>主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。 --- 『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引>給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2014/pdf/03.pdf >…扶養控除等申告書をB社にも出さないと行けなかったと思ってるのですが、出してない現状で、収める税の額に影響はありますか? いえ、「源泉所得税」は、あくまでも【支払いを行うもの】に納税が義務付けられた税金で、「支払いを【受けるもの】の都合(税額)」とは【まったく】関係がありません。 「所得税の制度」では、「支払いを受けるもの」の(所得税の)納税は、あくまでも「所得税の確定申告」で行なうのが原則です。 その原則があったうえで、「給与所得のある人(給与所得者)」の場合は、「給与の支払者」に義務付けられた「年末調整」という税務手続きによって【所得税の納税が完了してしまう】【こともある】というだけです。 (参考) 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税>給与所得者と確定申告>給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ※この解説文は「法令の要約」のようなものなので言及されていませんが、「主たる給与しかない」場合は、「1か所から給与の支払を受けている人」と同じように考えて差し支えありません。 >…税務署の方で調べて全部やってくれるのでしょうか?もしくは自分で何か計算して記入するのでしょうか? 「自分で」ということになります。 「所得税」は「申告納税制度」という仕組みを採用しているため、「所得金額」も「税額」も【納税者自身】が計算して【自己申告】【自主納税】することになります。 その際に使う用紙が「所得税の確定申告【書】」ということになります。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成26年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 ***** (備考) ○「個人住民税の申告」について 国に「所得税の確定申告書」を提出した場合は、(市町村へ)「個人住民税の申告書」を提出する必要はありません。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『源泉所得税>年末調整>中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm --- 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に|Business Report Online』(2012/12/10) http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/ *** 『国税庁の機構>税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『所得税>給与所得者と還付申告>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >>【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 >>還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。…… *** 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- 86tarou
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源泉徴収票に何が書かれていようが、正しい申告(配偶者控除や配偶者特別控除適用の可否等)をすれば結果は同じで正しい所得税額になります。天引きされていた源泉所得税額は源泉徴収票から分かりますし、それと正しい税額との差額を遣り取りします(還付金or追加納税)。 申告自体は両方の源泉徴収票と認め印、還付金振込のための銀行口座情報を持って税務署に行けば大丈夫です。ただし、今は申告時期なので非常に混雑してるため、相手して貰える時間が短くなる可能性があります。還付申告であれば年明けから可能だったんですがね。 そうか国税庁のHP(↓)でも作成出来るので、それを印刷して提出しても構いません。作成自体は難しくなく、個人情報のほかは源泉徴収票二つの転記くらいです。計算は自動でやってくれますし、税務署に平日昼間に行けないなら郵送するか時間外収受箱に投函しても構いません。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 とてもわかりやすいご説明、助かります。 教えていただいたURLから確定申告をしたいと思います。 大変ありがとうございました。
- hkinntoki7
- ベストアンサー率15% (1046/6801)
確定申告しています。 >自分で両社合わせた形で確定申告をするという >形でいいのでしょうか? そうです。 >どちらも主たる給与として計算されている >と言う事でいいのでしょうか? 多分、A社が主たる給与じゃないですかね。健康保険・年金の支払はB社勤務のときにはB社に支払われていますか? >扶養控除等申告書をB社にも出さないと行けなかったと思ってるのですが いや、出さない代わりに確定申告する必要があると思います。 >2社の源泉徴収票をつけて確定申告を税務署にだせば 必要事項を自分で記入しなければなりません。わからなければ税務署の職員が教えてくれます。 また、住民税は普通徴収と特別徴収どちらかを選択することになります。前者は振込用紙が送付されてきます、後者は給与天引きです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 住民税の事まで教えていただき、ありがとうございます。 いろいろ理解できてなかったので、大変勉強になりました。 ありがとうございました。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
自分で両社合わせた形で確定申告をしてください 配偶者の有無は申請時点で配偶者があればOKなので源泉徴収票の記載はきにしなくて良いです
お礼
ご回答いただきありがとうございます! 配偶者の有無の点、わかって助かりました。 ありがとうございました
お礼
早速、ご回答いただきありがとうございます。 参考資料も沢山載せていただき、大変助かりました! 疑問に思っていた点が解消されました。 本当にありがとうございました。