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年末調整について

今日国民健康保険のことで市役所に電話すると、私の収入はバイト先から104万円で給与報告が行っていることがわかりました。私は昨年1~3月は熊本のA社でバイト:計27万円、昨年4~12月は東京のB社でバイト:計104万円の収入があります。B社に入る時にA社の1~3月分の源泉徴収票を渡し、年末調整の紙はもらっていませんが、12月の明細の欄に還付金があります①これはB社のミス?私のミス? ②すぐ申告した方が良いですよね?

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

No.3です。 >「税理士に渡すから、A社の1~3月の源泉徴収票をもらってきてくれ」と言われて渡したので、てっきり合計の年末調整がされていると思っていました。私の考えが間違っているのでしょうか? いいいえ。 貴方の考えは正しいです。 誰もが年末調整のために源泉徴収票を出せと言われたと思います。 >年末調整以外に、1~3月の源泉徴収票を使うことなんてありますか? いいえ。 通常、ほかに使うことなどありえません。 >ちなみに、申告漏れということで私にペナルティが課せられるのでしょうか? いいえ。 貴方の場合それはありえません。 「年末調整されていると思っていたらされていなかったので…」と役所に言って、今からでも住民税の申告すればいいでしょう。 全然問題ありません。

wtgama
質問者

お礼

ありがとうございます。 すこし安心しました。 バイト先と市役所に連絡してみます

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

確かに貴方は、2社の合計収入が150万円以下なので所得税の確定申告の義務はありません。 しかし、この場合住民税は申告しなくてもよい、という規定などありません。 >これはB社のミス?私のミス? B社がA社分も合わせて年末調整すべきです。 >すぐ申告した方が良いですよね? そのとおりです。 所得税の確定申告は必要ありませんが、役所にA社の「給与支払報告書」が出されていませんので、A社、B社の源泉徴収票を持って役所に行き住民税の申告をしてください。

wtgama
質問者

お礼

ありがとうございます。昨年の4月に「税理士に渡すから、A社の1~3月の源泉徴収票をもらってきてくれ」と言われて渡したので、てっきり合計の年末調整がされていると思っていました。私の考えが間違っているのでしょうか? 年末調整以外に、1~3月の源泉徴収票を使うことなんてありますか? ちなみに、申告漏れということで私にペナルティが課せられるのでしょうか?

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

#1です。 >私に申告の義務がないとのことですが、それは金額の面からですか? その通りです。所得税法第百二十一条第一項第二号ロには、 「二ヶ所以上から給与収入がある人で給与収入の合計額が『150万円』と『雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く所得控除の額』との合計額以下の人は、税務署へ確定申告する義務がない」 と書いてあります。 >130万円を超えているのに申告しなかったら、住民税の金額に差異が生じたり、父の扶養から外れて国民健康保険に加入する義務がなくなってしまい、ペナルティが課せられることはないのでしょうか? あなたが確定申告をする、しないの問題と、あなたが父上の扶養親族になれる、なれないの問題とは別々です。 あなたの昨年の給与は131万円なので、あなたは父上の扶養親族になれませんでした。 それと、バイト先から市役所へ104万円の給与支払報告書が提出されていますから、その報告書に基づいて市役所は住民税の額を決めます。また国民健康保険料の額も決めます。 ※国民健康保険では、あなたは父上の被扶養者ではありません。国民健康保険では「扶養」という考え方がありません。国民健康保険では、父上とあなたは同格なのです。ただ、国民健康保険料の請求書などは、世帯主が代表となって、世帯主宛に請求書が来るだけなのです。 そこには、父上の名前とあなたの名前が書いてあります。だから、国民健康保険では、あなたは父上の被扶養者だと思い込んでいたのでしょうが、あなたは父上の被扶養者ではないのです。父上とあなたは同格なのです。誤解しないようにして下さい。 >また、一般的に「源泉徴収票を提出=合算して年末調整をしてくれる」ではないのですか? 前にも書いたように、年末調整で合算するのは「扶養控除等申告書」を提出した会社の給与だけです。 〔参考1〕 「扶養控除等申告書」を提出した会社の給与を〔甲欄給与〕と呼び、提出しない会社の給与を〔乙欄給与〕と呼びます。年末調整の対象になるのは甲欄給与だけです。 根拠:所得税法第百九十条 〔参考2〕 所得税法第百九十条の本文に、 「(会社は)給与所得者の扶養控除等申告書を提出した者で、第一号に規定するその年の給与の金額が二千万円以下である者について・・年末調整しなければならない。」 とあり、 第一号に、 「その年の給与(その年において他の会社に扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、その会社の給与を含む。)・・」 とあります。

wtgama
質問者

お礼

すごく詳しい回答ありがたいです。今は父の社保の扶養に入っているので、131万円を超えたら私は扶養から外れて国民健康保険に加入することになるみたいです。(バイト先に社保はありません) 税務署への確定申告はしなくても、住民税は修正申告しなくてはいけませんよね? また、B社へ入社した時の契約書を読んだら、甲欄(甲欄とは弊社を主たる職とし、扶養~を提出した者である)にチェックがされていました。記憶にないのですが、その扶養~ってどういう書類ですか? 提出したかもしれません。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>(1)これはB社のミス?私のミス? もしA社に「扶養控除等申告書」を出した場合、あなたはB社にA社の1~3月分の源泉徴収票を提出しなくてはなりません。そうでないならば、提出してはなりません。 もしA社に「扶養控除等申告書」を出した場合、B社はA社の給与を合算して年末調整しなくてはなりません。 またB社は、年末調整しようがすまいが、あなたに源泉徴収票を発行しなければなりません。 以上によって、B社のミスかあなたのミスかを判断して下さい。 しかし、市役所に報告されたのがB社の給与だけですから、B社からA社の源泉徴収票を返してもらって下さい。B社がA社の源泉徴収票を使わなかったのは明らかです。 >12月の明細の欄に還付金があります B社の給料だけで年末調整したのでしょう。 >(2)すぐ申告した方が良いですよね? 両社の合計で、 27万円+104万円=131万円 の給与ですから、あなたには税務署へ確定申告する法的義務はありませんよ。 根拠:所得税法第百二十一条第一項第二号ロ

wtgama
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 私が国民健康保険について電話をしなければわからなかったことで、かなり戸惑っていました。扶養~という書類は提出していません。合算での年末調整はされていないのに、なぜ源泉徴収をくれと行ってきたのかわからないままです。もう1度質問させて下さい→私に申告の義務がないとのことですが、それは金額の面からですか?来年の参考にしたいと思います。

wtgama
質問者

補足

何度もすみません。130万円を超えているのに申告しなかったら、住民税の金額に差異が生じたり、父の扶養から外れて国民健康保険に加入する義務がなくなってしまい、ペナルティが課せられることはないのでしょうか? また、一般的に「源泉徴収票を提出=合算して年末調整をしてくれる」ではないのですか?

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