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年末調整について

 今年の3月でA社を退社しました。5月からB社に再就職をしました。  今回B社で年末調整をすることになり、【16年のA社での源泉徴収表を添付してください】といわれました。16年は1月から3月までA社でお給料をもらっていますが、源泉徴収票はもらっていません。15年の分は手元にあります。15年のを添付してもだめですか?その場合、A社に源泉徴収表を頂くことはできますか?  また、B社での書類の締め切りが今月の15日までになっています。それまでに書類が届くのか?また保険会社のはがきもまだ届いていません。間に合わないと、自分で確定申告をすることになりますが、それは大変でしょうか?また、ややこしいのですが今月一杯でB社も退職します。12月は短期のバイトなどをしようと思っていますが、そのバイトでもらうお給料分を考えると、確定申告のほうがいのでしょうか?  色々とやりすみませんが、教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

平成16年分の源泉徴収票を添付するのは、あなたの平成16年分の収入の合計を確定させるためです。A社・B社の収入の合計金額に対して、B社で年末調整してくれるのです。 単にA社の収入実績を見せればいいということじゃ無いのです。 だから、平成15年分の源泉徴収票では意味がありません。 また、今月いっぱいでB社もお辞めになるのでしたら、年末調整はしてもらえない可能性もあります。今月の労働に対する報酬を、来月もらえるのでしたら=12月分の給与が支払われるなら、やってもらえるかもしれませんが。 保険会社の証明も含め、確定申告をするつもりでいるのも良いかと思います。 複数の会社から給与支払いがあり源泉徴収票もあって、あとは保険会社の証明だけなら、あまり難しくないと思います。 確定申告の時期になれば、税務署で、税理士による無料相談会もありますから。 源泉徴収票は、原則として「退職時にもらう書類(退職と同時または数日後)」の中に含まれるようですが、ごくまれに、12月まで何らかの支払いがある場合は、その支払いが済んでから発行されることもあるようです。 確定申告のこともありますから、A社の源泉徴収票は、発行依頼をしておいた方がいいかと思います。

thomas17
質問者

お礼

 ありがとうございます。 B社のお給料は12月25日に今月の分がもらえます。(ボーナスもいただけるそうです)  源泉徴収票は、もらった記憶はないのです。その他の退職の書類も、時期がバラバラで来たので・・・。少し不信感を持ってしまっているのはいけないですね。明日連絡してみます。

その他の回答 (2)

noname#13679
noname#13679
回答No.3

私も昨年中途退職し、今年の初めに生まれて初めての確定申告(還付申告)をしました。必要書類さえ準備すればそれほど難しくありません。 「確定申告書A」という書類で申告しました。 管轄の税務署に確定申告書類を郵送請求をすれば送ってもらえます。 下記URLは確定申告書類の入手方法などが掲載されています。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/04.htm#09
thomas17
質問者

お礼

 サイトありがとうございます。じっくり見てみます。 確定申告という言葉だけ聞くと、「うわ~」と思ってしまいますが・・・。難しくはないのなら、それでも考えてみますね。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

年末調整は、その年の所得税の精算をするものですから、A社の16年分の源泉徴収票が必要です。 又、給与の支払者は源泉徴収票を交付する義務が有りますから、連絡をすれば発行してもらえます。 ただし、その年の12月31まで勤務していなければ、年末調整は受けられませんので、11月にB社を辞めるのであればB社にA社の源泉徴収票を提出する必要は有りません。 今後別の会社に勤めて(アルバイトでも)、差の会社に12月31日まで勤務して年末調整を受けることが出来れば、A・B両方の源泉徴収票を提出して、全ての収入を合算して年末調整をしてもらうこととなります。 もし、新しい会社で年末調整を受けられないか、このまま年内に就職しなかった場合は、ご自分で確定申告をする必要が有ります。 確定申告は、A・B両方の源泉徴収票と印鑑を用意して、確定申告の期間に税務署へ行けば、申告書の書き方を教えてもらえます。 又、確定申告の期間中は、市役所でも受け付けています。 なお、生命保険料や損害保険料、給料から控除しないで自分で支払った社会保険料(国民健康保険・国民年金)、医療費控除が有るときは、保険会社からの証明書・医療機関からの領収書、国民健康保険・国民年金の保険料の金額の判るメモを持参すれば、控除出来ます。 又、源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、1年間を通して働かなかった場合は、源泉税を取りすぎていて、確定申告をすれば殆どの場合還付されます。 このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、親切に教えてもらえます。 還付になる場合は、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。

thomas17
質問者

お礼

 細かく説明ありがとうございます。 確定申告もそれほどややこしくはなさそうですね。 確定申告のほうが、あせらずできそうですね。

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