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支払い義務は誰にあるのでしょうか?

カテゴリーが間違っていたらすみません。 国民健康保険料の支払いについて伺いたくこちらで質問させていただきます。 去年4月に亡くなった叔父の国民健康保険の支払いについてなんですが 先日叔父か住んでいた家(もとは祖父が住んでいました)に 市役所より叔父の名前で国民健康保険料の督促状が届きました。 死亡届けも提出し受理されているのになぜ今頃っていう感じです。 手紙の内容も「再々の督促をしたにもかかわらず・・・」などと 記載があったんですが、亡くなってこの一年間市役所からの督促は 一度もなかったのに「再々の督促・・・」というのは変ではないかと思うのですが・・・ 叔父が住んでた家は今後私が住むという話で親戚内で了解をもらっていたので 片付けにいったりして手紙などは私がチェックしていたので督促状が一度も届いていないのは確実です。 ここで質問なのですが亡くなった人の健康保険料の滞納分の 支払い義務はどうなるのでしょうか? 叔父は5人兄弟の真ん中です。 離婚した元妻や子供達とは病気がわかってから 連絡をとりあうようになって現在も叔父の兄弟と 連絡を取り合ったりしています。 やはり兄弟の誰かが支払いをしなくてはいけないのでしょうか? わかりにくい文面かと思いますが、ご存知の方がいらっしゃいましたら 教えていただければと思います。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

>一度市役所でどの時期のものかなど確認してみようと思います。 その方が良いですね。 相続放棄されてないと必ず誰かが相続してることになってます。 これは財産が有る無し関係無しに・・・ つまり借金をそのまま相続したと言うことになります。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

亡くなられた叔父さんの家にあなたが済んでいる状況が 相続でそうなったのかどうかが不明ですが 相続されたのなら相続された方が支払わなければいけません。 その督促状の金額によりますが、親族が集まって話し合うことが必要かどうか、または一番相続で得をした人が払うべきなのか、これだけはあなたの親族以外では誰もわかりません。 というより、まずは市役所へ叔父さんのいつからいつまでの滞納金なのかを聞いてみましょう。 死亡届を出しているから間違いない、といえないのが今の公務員のお仕事です。

sato-nayu
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございました。 叔父には相続できるようなものは一切ありません。 住んでいた家も祖父のもので治療費も生活保護をうけ 免除されていたようです。 葬儀の費用などもすべて別の叔父すべて支払いしています。 一度市役所でどの時期のものかなど確認してみようと思います。 ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

亡くなられた叔父様の遺産を相続された方が支払う義務が発生しています。 役所の言う「再々の督促・・・」とは亡くなられる前に一度催促されてるのでしょう。で今回が2回目か3回目なのでその様な表現を使ってると思われます。 国民健康保険は税金と同じで支払う義務があります。 この請求で差し押さえも出来ます。 つまり財産の相続を放棄してたら その通知は来なかったでしょう。 でも誰かが相続されてれば その相続された方に支払う義務が移行します。 相続ってその様な物です。 正の相続も負の相続も同時になされるので。

sato-nayu
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございました。 叔父には相続できるようなものは一切ありません。 住んでいた家も祖父のもので治療費も生活保護をうけ 免除されていたようです。 葬儀の費用などもすべて別の叔父すべて支払いしています。 一度市役所へ相談しにいってみたいと思います。 ありがとうございました。

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