- 締切済み
法的対処法をお教えください
30代後半の2人の子を持つ母親です。 夫や夫の親族からの暴力により実家に一時非難し、6年前調停離婚をしようとしたのですが、夫婦最終居住地の家裁は、夫の親が調停委員をやっていたこともあり、不平等かつ理不尽な調停しか行われず、暴力により私は食物摂取障害、対人恐怖症であった為、精神的に疲れ果て、夫の私の条件を何でものむという約束で、離婚はせず、別居でいい、次に暴力をふるったら、家を建てそれを私のものとしてよい、ローンは夫が払い続ける、養育費をひとりにつきいくら、子供の最終学歴に至るまでの学費全てを支払うなど、公正証書にしょうと夫は言っていたのですが、中々応じてはくれず、紙にサインしたものしかありません。 1年が過ぎ、2年…時が経てばより酷い夫の暴力が続く日々。とうとう1年前、公然で「殺すぞ!」と首を絞めるなど、子供にまで暴力をふるったので、子供の心の傷を考え、しばらく私達のところへは来ないで欲しいと願い出ました。それから半年が経ち、少し落ち着いてきたところで、夫に連絡をしたところ、着信拒否。夫の住む家に赴きましたが、鍵が変えられており、どうにも困っていたところで、突如、夫の代理人と名乗る弁護士より内容証明郵便が届き、協議離婚したいとありました。 あまりにも勝手すぎる上に、また子供の心を平気で傷つけるような夫を許せません。公正証書にはしていませんが、約束事は文書、録音したものがあります。これに効力はあるのでしょうか?どうかお答えを下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 公正証書 子供との面会
宜しくお願いします。 離婚をするにあたり、相手側弁護士と公正証書案の取り決めを進めてます。 そこで子供との面会の内容は月一回、4時間、第三者付き添い人として、 の事なのですが、養育費の支払いが公正証書の約束通り守られない場合には強制的に処分があるように、子供との面会が守られない場合は公正証書の効力はありますか? 調停をして取り決めた事でなければ保全処分?はなされないのでしょうか? 守られない場合の内容などは公正証書に示さなくても平気なのでしょうか? どのような事までを細かく公正証書に示していいか迷います。
- 締切済み
- 離婚の法律
- 今、旦那の暴言・暴力・女性との同棲問題から離婚を考えています。
今、旦那の暴言・暴力・女性との同棲問題から離婚を考えています。 旦那は離婚しないなら死ね!殺すぞ!と言ってきていました。昨日もハサミを振り回し離婚しないなら殺す!と私のところへ脅迫にきて、暴れました。私は今まで子供の為にと我慢しましたが 同居の旦那の母親までが、子どもたちに暴力をふるうようになり、 転校したくないと泣く子供たちを納得させ、離婚を決断しました。 調停をし、公正証書を書いてもらい、早く離婚したいです。 旦那には フィリピン女性に貢いだ借金 家のローン 車のローンなど借金だらけの状態です。 だから、調停やったって金なんか払わなくて済むわ!と言い、公正証書も絶対書かないと 言い張っています。 借金だらけだと、養育費も慰謝料も払わないで済んでしまうのですか? 公正証書も本人が書かないと否定することが可能なんでしょうか? 一日も早く 離婚して 子どもたちと平穏な暮らしがしたいです。 教えてください。
- 締切済み
- 夫婦・家族
- 離婚に備え、公正証書を作りたい。
質問させていただきます。 夫と離婚の話が出ています。 夫が家の生活費や貯金を勝手に使ったり借金を重ねたりする事を、幾度と無く繰り返した事が原因です。 夫も自分の非を認めており、私が離婚をしたいという気持ちになるのは仕方がないと言う様子です。 しかし、子供がひとりおり、子供と離れるのは辛いので離婚は勘弁してほしいとのこと。 私としては、数年間何度話し合いをしても繰り返す夫の使い込みにほとほと疲れ、信頼も思いやり合う心も失った夫婦関係を解消したいのですが…。 しかし、新築の家を買って間もないのでローンが残っており、家を売却したとしてもローン残高のほうが高いという問題があります。 私としては、まずはその事も含めて調停で話し合って離婚に向かいたい所ですが、夫がどうしても離婚は嫌だと引き下がりません。 そこで、今回は離婚はせず、公正証書を作って、今後離婚になった場合の事を決めておきたいと思うのです。 しかし法律には詳しくありませんので、そのような知識をお持ちの方にアドバイスを頂きたいのです。 今後離婚になった場合、家のローンを財産分与の対象にしないこと。 子どもの親権は母親にすること。 貯金など共有財産は慰謝料の一部として一括でこちらに渡すこと。 慰謝料の金額。 養育費の金額、期間。 これらのことを約束してもらい、法的に強制力のある公正証書は作れますでしょうか。 また、夫婦間の約束は夫婦のどちらかの意志があれば解消できると聞いたことがありますが、公正証書もそれにあてはまりますか? それとも私共のようにすでに破綻している夫婦にはあてはまりませんか? 私は夫を許すつもりは今度ばかりはありません。 詳しくはこれ以上長くなるので書きませんが、この数年間の夫の行いはひどいものでした。 意地の悪い人間だと思われるかもしれませんが、離婚になった場合は取れる物は根こそぎ取り、私と子供の第二の人生の為に使いたいと思っております。 また、離婚に備えやっておいたほうがいいことや、公正証書で約束しておくべき事柄がありましたら教えていただけたらと思います。 夫は必ず近いうちに同じ過ちを繰り返します。 反省は数日も続かず、いずれ離婚になるのは確実です。 長文、解りづらい文章で失礼いたしました。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 夫婦・家族
- 離婚での公正証書の効力
初めて質問をするのですが、教えてください。 当事者ではないのですが、私の姉が今離婚をしようとしています。 相手の不貞行為が原因なのですが、不貞行為の事実を告げる事なく離婚の話になったため、公正証書を作成し、月々5万円の養育費を取り決めました。(強制執行可能)ただ、公正証書の文面の中に「合意により離婚する」とありますが、まだ離婚はしていません。 公正証書を作成した後、不貞行為の事実(証拠)を掴み、慰謝料請求の離婚調停を申し込みました。 ここで質問なのですが、公正証書の文面の中に「合意により離婚する」とあった場合、離婚していない場合は公正証書の効力はないのでしょうか。また、調停や調停不成立後の裁判で、公正証書の効力を無効にされてしまう事はあるのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 協議離婚による、公正証書の効力について
どうぞよろしくお願いします。 家族構成は 夫:日本人 妻(私):台湾人 子供:2人(12歳、10歳(長女、次女)) です。 現在、夫からの一方的な理由により離婚協議中で、離婚する条件として、5年以内に3000万円を分割して支払うと夫から言われており、また子供は夫が引き取ります。子供は夫が引き取ることで合意済ですが、慰謝料については最終的に双方が合意した内容を公正証書で残そうと思っています。 そこで、いくつか質問があります。 (1)夫の会社が中国にあり(中国企業)、給与が中国元で毎月夫の中国の口座に支払われています。 協議離婚で合意した内容を、公正証書に残す際に、仮に3000万円の支払いが滞った時に、 中国で持っている資産(現金等)を差し押さえるような効力が公正証書にはあるのでしょうか? 国が違う資産を差し押さえる効力が公正証書にあるのかが疑問でした。 (2)現在、夫名義のローンが残っているマンションがあり、公正証書の文面として、支払いが 滞った時にこの資産を差し押さえて、マンションを売って現金化し、ローンの支払いは そのまま夫にすることはできるのでしょうか? (3)私は台湾国籍で、永住権をもっていますが、日本人同士の結婚ではないため、 公正証書を作るうえで、何か留意点はありますでしょうか? よろしくお願いします。
- 締切済み
- 離婚の法律
- 元夫が愛人に家・土地の名義を譲渡し、その愛人から嫌がらせを受け、困っています。
数年前に夫とは協議離婚し、現在独りで住んでおります。 子供は成人し近所で家庭を持っております。 離婚した事由は、夫が愛人を作り別居状態が長く続き、数年前に夫から離婚を持ち出され離婚しました。 私は特に経済力があるわけでもないため、住むところと、これからの生活費として慰謝料を今後10年間毎月定額をもらうことで了承しました。 別居する前に家のリフォームをしたので、離婚時にはまだ元夫名義の銀行ローンがあった上に、子供たちへ残したいとの元夫の弁に私への名義変更は行いませんでした。 別れる約束として2点を家裁で公正証書に盛り込んで結んでいます。 (1)そのまま、ずっと死ぬまでその家に住んでて良い。 (2)10年間慰謝料を毎月払い続ける。 最近、元夫の愛人から「昨年に元夫とその愛人は結婚し、家の名義をその愛人に変更した旨の手紙が届き、名義が変わったので、家賃を払え」と言ってきました。 このような状況になった場合は、家賃を払わなければならないのでしょうか・・・? 家裁での公正証書を盾に論争できるのか・・・? 子供たちも、家の名義がその愛人に変更されていたことは知りませんでした。娘は約束と違うと抗議の連絡をとったのですが、返事はありません。 私はどのように対処すればよいのでしょうか。 ご経験のある方、アドバイスください。
- 締切済み
- 夫婦・家族
- 離婚せずに公正証書を作れますか?
夫の浮気や暴力があり現在小学生の息子を連れて実家に戻っています。 離婚を考えていましたが、夫が「もう2度と繰り返さない。念書を書いても構わない」と謝罪していますので、息子の将来も考えてもう1度やり直そうかと考えています。 でも念書では不安なので、もし約束を破った場合の慰謝料や財産分与、親権等々を法的効力の ある公正証書にしたいのですが、離婚協議書ではないため可能なのか困っています。 お知恵をお貸しください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 夫が公正証書の内容を第三者に口外しないようにしたい
離婚するにあたり作成した公正証書の内容を第三者には口外しないことを約束する念書を作成したいです。 本来なら公正証書に盛り込めば良かったのですが抜けてしまいました。 夫が不倫相手や親族に公正証書を見せないように法的な効力のある物を作成したいです。 見せたら罰金10万円というようにしたいです。 具体的な文例など教えてくださると幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
- C言語で、与えられた文字列の中から「@」以外の文字を文字列の前の方に詰めるプログラムを作成するにはどうすれば良いか教えてください。
- プログラムの雛形を使って文字列の中から「@」以外の文字を前の方に詰めていく方法について説明してください。
- プログラムの一部がわからないので、文字列の中から「@」以外の文字を前の方に詰めていくためのjustify関数の中身を教えてください。
お礼
文面を拝見し、涙がとめどなく流れました。 結婚前、私は人前に出る仕事をしておりました。結婚してからは、夫やその親族に犬以下と言われ続け、自由に外へ出ることさえ許されず、見えない鉄格子に囲まれて、寝たきりになってしまっていました。そんな私の心の支えは子供達だけでした。私と同じ様に傷ついてしまったこの子達を守りたい。だからこそ如何なることになろうとも前へと進み、約束した条件を勝ち取りたい。 まずは諦めずに弁護士さんを探し、おっしゃるとおり、焦らず、じっくり長期戦で頑張りたいと思います。 勇気を下さり、有難うございました。