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姓を旧姓に戻した祖母の自宅の所有者変更

実の祖父の妻であった祖母(現在は旧姓に戻っています)の孫に当たるのが私です。祖母は後妻であったので、血縁関係はありません。その祖母が危篤中です。その家は離島であり、私の父も必要なく、私が祖母亡き後、所有者として引き継ぎたく考えています。祖母の血縁関係ある親族も、その家の所有は不要と言っています。一説によると、祖母の生存中に、実印を使って所有権を変更しなければ、死後だと移転できないという話があります。そこで、遠方ですが、生存中に実印を持って手続きする必要があるのか悩み中です。死後でも可能なら、今すぐでなくても良いのですが。 その説が本当なら、なるべく早く交通費や宿泊費を使っても遠方に手続きに行かねばならぬことになります。「所有権移転不可能」にならないためにも、どうするのが良いか教えていただくと幸いです。

みんなの回答

noname#149195
noname#149195
回答No.7

>所有者として引き継ぎたく考えています。 この一文からまだ贈与が行われていないようにも受取れますが、 ご質問文の趣旨は所有者の変更、実印を用いての所有権移転登記の方法についてのみお尋ねなのかとも受取れます。 つまり、「その祖母から贈与はもう行われているのだけれども所有権移転登記が完了していないので、その祖母の死後には登記できないのではないか。」ということです。 この場合、所有権移転登記のためのその祖母の委任状があれば可能です。 その祖母の死後であったとしても贈与契約が証明されるもの(贈与契約書等)があれば可能でしょう。その祖母の血縁関係にある親族(相続人等)がその贈与を認めるのなら同じく可能でしょう。 もちろん、遺贈や死因贈与の場合も可能です。 また、祖母の離婚については質問文に述べられていないので、実の祖父との婚姻関係や質問者の父との養子縁組(もちろん、養子縁組されていた場合)は現在も継続中だけれども特別の事情があって旧姓に戻っただけということならば、質問者の父が祖母の相続人ということになります。配偶者である祖父がご健在なら同じく相続人です。この場合、時間と手間とお金がかかりますが将来的には質問者の所有になりえます。 他の回答者の認識のような状態であったとしても、「その家の所有は不要」と言っている相続人から贈与を受ければ質問者の所有になりえます。手間とお金(相続人の相続税の肩代わりや贈与税等)がかかりますが。 法律のカテゴリーで、もっと状況を詳しく質問した方がよろしいかと存じます。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.6

 血縁関係にない者が,所有者が危篤で意思表示もできない状態であるにも関わらず,所有者の実印及び印鑑証明書を利用して,不動産の名義を書き換える行為は犯罪ではないかと思う次第です。

  • KEKEKO2008
  • ベストアンサー率37% (506/1353)
回答No.5

皆さんが言っているように、相続は、養子縁組をしないと発生しません。また、御祖母さんの遺言という手もあります。 貴方の誠意を示す意味でもお見舞いに行かれるべきでしょう。 この財産は、御祖母さん個人のものであり貴方やお父さん(養子縁組をしていればお父さんは相続人です。その場合は、お父さんから貴方が相続という形になりますが・・まだ先のことでしょう。)に相続権は無さそうですね。御祖母さんのご兄弟やそのお子さんたちが法定相続人ですから例え遺言で全部貴方に相続させると書いて貰っても遺留分で半分は法定相続人になると思います。所有権移転登記も買ってには出来ませんし、売買、贈与などという項目にひっかって来るでしょうね。 どうしても欲しいなら、遺言、養子縁組などなさらないと無理に思います。貴方は、法定相続人では在りません。

  • fedotov
  • ベストアンサー率48% (710/1461)
回答No.4

血縁関係がない場合、義理の親子は養子縁組しな限り相続権はありません。 子供の頃に実母が亡くなり、赤ちゃんの頃から実の母子同然に義母に育てて貰い、 子が何十年も義母を扶養しても、養子縁組していなければ相続権はありません。 実父が亡くなった時に義母が相続した財産も、義母の血縁者が相続します。 養子縁組すれば、実父と義母が離婚しても、養子縁組解消しない限り相続できます。 不動産譲渡の登記にはお祖母様の実印+印鑑証明が必要です。 法務局への申請そのものは、死亡日以降でも可能ですが、 死亡すると印鑑証明は取れなくなります。 ただ、旧姓に戻ったお祖母様本人の意思確認ができないのに、 同居もせず、相続人でもない質問者様への不動産譲渡の登記を 引き受ける司法書士はいないと思います。 何かあった時に免許をとりあげられても仕方のない行為です。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

>死後でも可能なら と言うより所有者が危篤なら本人の意思の表示も出来ませんから変更は不可能でしょう 相続しかないのでは? 所有者が生きているのに法定相続人だけで決められることではありませんよ >祖母の生存中に、実印を使って所有権を変更しなければ 勝手に使えば「有印私文書偽造」かな?...違っても似たような行為でしょうね 貴方が寝ている間に勝手に実印を使われても良いのなら構わないかも? 同じ行為になるでしょう お祖母さんが危篤の内に所有権を移転...まるで死ぬのを待っているような行為です 万一?容体が持ち直したときに言い訳できませんね 財産はその所有者の意思が第一ですよ

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>祖母は後妻であったので、血縁関係はありません… それなら生きているうちに、売買するか贈与してもらうしかありません。 >祖母の生存中に、実印を使って所有権を変更しなければ… 売買にしろ贈与にしろ、不動産の移転登記ですから実印は当然必要です。 >死後だと移転できないという話があります… 死んでからだと、元祖母の血縁者が相続するだけで、あなたはもちろんあなたの父も相続人ではありません。 赤の他人 (しかも複数の可能性大) からの売買もしくは贈与となりますから、話が簡単に決着するとは言い難いです。 >私が祖母亡き後、所有者として引き継ぎたく考えています… 元祖母はあなたに譲る意向を示しているのですか。 元祖母にその意思があるのなら、1日も速くどうぞ。 ただ、無償で贈与を受ける場合、固定資産税評価額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm で 110万円を超えれば、贈与税の申告と納付 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm が必要になりますのでお忘れにならないように。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#89024
noname#89024
回答No.1

詳しいことは忘れましたが、今そのお祖母さんの名前に成っていても亡くなられたら非常に苦労します(遠いと言うことで実質不可能かも) 私は過去に親父が亡くなったときに自宅を相続しようとして、私が小さいときに亡くなったお祖父さんの名義で司法書士など色々と相談した結果名義の書き換えはあまりにも非現実的で諦めました。 質問者の場合は現在の名義次第でどうなるか解りませんが、お祖母さんの名義であれば簡単にできると思います、亡くなったらお祖母さんの兄弟やその子供など正式に相続をする立場の人に(名称的には忘れました)すべての方に書類に判子をもらう必要があります。 私の場合は生まれ育った家なので多少のお金は掛けて実施しようとしたけど、色々と調査してもらったら国外に居住している身内も有り私には諦めるしか有りませんでした。 解りやすく言えばお祖母さんがピラミッドの頂点にいて今だとその方の印鑑だけでOKですが、亡くなられるとそのしたの方の方に依頼することになります(何十人か何百人か想像すら出来ませんが) 詳しいことは司法書士等このような案件に詳しい方に聞けば解ると思います(行政書士だったかも)もちろん弁護士でも良いでしょう。 私の記憶も20年くらい前の事ですからあやふやな点も有りますが亡くなられたら大変なことは間違い有りません。

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