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手形が不渡りになったときの仕訳は「不渡手形/受取手形」ではないのでしょうか?

-POCKEY-の回答

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回答No.3

下の方が書かれているように手形割引時に (現預金)/(受取手形) の仕訳がされていますので、不渡となったときに貸方に受取手形はきません。 手形割引は銀行に譲渡した手形が決済されることを前提として前受しているので、振出人が不渡を出した場合には受取人が代わりに一旦銀行に払います。 このとき、受取人から振出人への求償権が発生しますので (不渡手形:振出人に対するもの)/(現預金:銀行への支払) となります。

zxdaeg
質問者

お礼

ありがとうございます。 偶発債務が発生しているから当座預金を払って立て替えているのですね。

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