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土地の固定資産税が高すぎるんでは?

miyukiryoの回答

  • miyukiryo
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回答No.4

土地について、その評価額と課税標準額では、住宅用地の特例は適用になっていないと思います。また、一部でも特例があれば、「非住宅」でなく「併用住宅」になっていると思います。 家屋について、用途の変更がある場合、変更後1月31日までに変更届けを出す必要がありました。 併用住宅の場合、住宅の割合に応じて(大雑把)住宅用地の特例があります。 5階建て未満の家屋で、住宅が1/2以上で住宅割合100%、1/2未満1/4以上で住宅割合50%、1/4未満で特例無し。 家屋の現況はどうなっているのでしょうか?住宅部分が1/4以上あれば特例の可能性はあります。1/2あれば良いですね。 以前から住宅にしていることが証明できれば、過去5年分くらい減額してもらえる可能性はあります。ただ、原因が市役所でなく、申告していなかったのが原因ですので必ずしもしてくれるとは限りませんが。

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