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母を扶養に入れるにあたって

実家の母(51歳)を扶養にいれることになりました。 母はパートをしながら一人で暮らしています。 母はパートで年間103万まで稼げるのですか?それとも130万までなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.5

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では母親の年収が問題になります。 その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば質問者の方は扶養控除を受けられます、また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば質問者の方の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで扶養控除を申請します。 平成21年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば扶養控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 以上が税金の扶養でありその扶養控除の申請の書き方です。 ただし母親が同居でない場合には仕送りしているという実績が必要です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 B.質問者の方の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(質問者の方)の前年の年収を(被保険者(質問者の方)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 それと健康保険の扶養の場合は交通費は含みます。 ということでまず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で質問者の方の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は質問者の方の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 これは会社に健康保険被扶養者(異動)届を提出します、用紙は会社からもらいます。 また健康保険の扶養も母親が同居でない場合には仕送りしているという実績が必要です。 これも上記のAかBかによって異なります。 Aであれば仕送りの金額がより母親の収入が低いことです、Bであれば質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については質問者の方の会社に聞いて見なければわかりません。 例えば母親が扶養控除の対象である場合とか、あるいは母質問者の方が健康保険の扶養である場合とかあるいは同居が条件とか色々ありますので、質問者の方の会社に確認してください。

その他の回答 (4)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

質問文だけで考えれば、扶養に出来ません。 扶養に出来るのは扶養している場合だけです。あなたがお母様にお母様の収入程度(特別な基準はない?)の生活費を渡している(生計を一)のであって、さらに103万円以下の条件となります。 税務署や勤務先などが確認しない、申告書にも記載欄や仕送りの証明添付はありませんので、親を扶養に入れたりすることは多いでしょうが、何かの拍子にばれたら、何年も遡って扶養により減額された税金に延滞税などが加算されることも理解しましょう。 103万円の基準は所得税の条件です。住民税では98万円、社会保険では130万円となります。ただ、年金収入や不動産収入、配当入手など投資などで得る収入などがあれば単純ではありませんので、注意が必要でしょうね。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

扶養には健康保険の扶養と税金の扶養があります。 健康保険の扶養に入れるためには、扶養に入るとき向こう1年間に換算して年収が130万円未満(月収108333円以下)であることが必要です。 税金上の扶養は、年収103万円(1月から12月)以下であれば扶養にすることができ貴方が扶養控除を受けられます。 いずれの場合も貴方がお母様に送金していることが必要です。 税金上の扶養はそうでもありませんが、健康保険の扶養はその証拠書類の提出を求められることもあります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>実家の母(51歳)を扶養にいれることになりました… 税金のカテですが、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >母はパートで年間103万まで稼げるのですか?それとも… 103万以下なら、あなたが年末調整もしくは確定申告で、扶養控除を取れるというだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm あなたが扶養控除を取ったとしても、38万円に税率を掛けた分が節税になるだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm あなたの「課税所得」が 300万ほどと仮定しても、節税額は 38,000円。 翌年の住民税 33,000円を足しても 7万円ほど安くなるだけです。 それよりも、母が働けるのなら 120万でも 130万でも働いてもらうほうが、親子合わせた手取額は増えます。 >母はパートをしながら一人で暮らしています… 「生計が一」と言えるように仕送りなどをしていますか。 していなければ、控除対象扶養者にはできませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 以上、税金のカテですので、税金面のみお答えしました。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

こちらが参考になると思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa628445.html

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