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収入がある母を扶養に入れることが出来ますか。

母を扶養に入れようと思うのですが、入れることが出来るかどうか分からないので教えてください。 母は66歳で年金を年間120万円ぐらいとパート収入が年間70万円ぐらいあります。 もし、扶養に入れることが出来たら私の税金や社会保険の金額もどのようになるのか教えてください。

  • fchan
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

所得税の扶養は、合計所得金額が38万円以下の場合に入る事ができますので、年金と給与の所得金額をそれぞれ計算する必要があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 年金については、収入金額から公的年金等控除額を控除して所得金額を算出する事となりますが、65歳以上ですから最低120万円の控除がありますので、年金については所得はほぼないという事になりますね。 (但し、遺族年金であれば、所得税の非課税となりますので、控除以前に所得は0円となります) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm 次に給与については、収入金額から給与所得控除額を控除して必要経費を計算する事となりますが、最低65万円控除できますので、70万円-65万円=5万円、という事になり、給与の所得金額は5万円という事になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 従って、年金と給与の合計所得金額は、5万円となり、38万円以下になっていますので、所得税の扶養に入れられる事となります。 ただ、所得金額以前の問題として、お母様と生計を一にしている必要がありますが、それは大丈夫なんですよね? 同居されていれば問題ありませんが、別居の場合は、ご質問者様からの仕送り等によりお母様が生活している事が前提となります。 それと、他の誰かの扶養となっている場合には、重複して扶養控除はできませんので、いずれか片方だけ、という事になります。 所得税の扶養の要件を満たす場合には、ご質問者様が給与所得者であれば、年初(会社によっては前年末)に会社に提出している扶養控除等申告書に、お母様の氏名や生年月日等を書き加えれば、控除してもらえる事となります。 もうひとつ、健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば、扶養に入れる事となりますが、その方が60歳以上であれば、130万円ではなく180万円により判断すべき事となります。 従って、年換算の180万円ですから、月額に直せば、毎月15万円以上の収入となる見込みであれば、扶養には入れない事となります。 お母様のケースは、年間190万円になる訳ですから、これから先も同様であれば、健康保険の扶養には入れない事となります。 (この収入には所得税で非課税となる遺族年金も含まれる事となります) 但し、ご質問者様の会社で加入されている健康保険が、健康保険組合のものである場合には、認定基準が違う場合もありますので、会社等にご確認されるべきものと思います。 健康保険の扶養については、会社にその旨を伝えて、手続きしてもらう事となります。

fchan
質問者

お礼

ありがとうございます。 現在、母と同居してますので、所得税の扶養に入れることは大丈夫ですね。健康保険の扶養は無理ですね。 分かりやすいご説明ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.3

社会保険の扶養ですが#2さんのおっしゃるとおり60歳以上は180万円未満でした。 勉強になりました。 あなたの月給が20万円だとするとたぶん課税給与所得330万円未満でしょうから、税率は10%になると思われます。 同居していれば58万円、同居していなければ48万円のそれぞれ10%くらい所得税が安くなります。(年調定率減税10%の影響もあると思われるけど・・・。)

fchan
質問者

お礼

ありがとうございます。 税金も少しでも安くなれば楽になるかなと思いました。 ご親切に感謝します。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

お母さんは年金収入が約120万円、パート収入が70万円なんですね。 そうするとお母さんの所得は年金収入から120万円を差し引いた金額になりますので、ほとんど所得はないようです。 所得税では扶養控除できるでしょう。あなたの税金はあなたの所得がわからないのわかりません。 ただし、社会保険では扶養にできないと思われます。年金とパートあわせると月108,330円を越えていますよね。

fchan
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 僕の収入は月20万円ぐらいです。 所得税控除はできるのですね、そうですか、社会保険は月108、330円を超えるとダメなんですね。ありがとうございました。

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