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国保を減額で納めている被扶養者ですが離婚したらどうなるのでしょうか。
仮に躯が弱くて無職の主婦で夫の被扶養者がいるといます。 夫は低所得者で国保を減額免除して支払っています。 離婚した場合、この主婦は全額国保料金一人でを支払わなくてはならないのでしょうか? 働いている子供が独身で厚生年金保険に加入している場合は 子供の被扶養者になることは可能でしょうか。 自分で調べたのですがわからないのでみなさまのお知恵をお借りしたいと思います。 よろしくお願いします。
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- mukaiyama
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