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イラクでの空襲について。
lequeosの回答
- lequeos
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#15について、なかなか、具体的な根拠(国際法上の、および国際的な実例の)に基づいたお話がいただけないようですので、手短に。 まず、強制措置については、是非憲章をご確認ください(こういう場ですから、確認された上で発言された方がよろしいかと。老婆心ながら)。ちなみに「強制管轄権」ではなく(これは、国際司法の場で用いられる用語です)、「強制措置」です。ご覧になる際は、憲章の正文(どの条約集にもあるのは英語です)がいいでしょう。日本語のもの(外務省訳)はちょっとあいまいな部分が残っていますので。 また「国際刑事裁判所条約(正しくは規程)に反対している米国が国連に加盟するわけはない」の意味はよく理解できませんでしたが、規程が成立するはるか前に国連が成立していますので、お説は順序が逆になっています。 ルワンダ、旧ユーゴの主権制限の例は、よもやお忘れではないでしょうが、武力紛争の結果生じたものです。しかも、当事国の合意は別に必要ではありません。それが「強制」措置の意味です。 手短にするつもりでしたが、別の観点からもお話しましょう。SCNKさんは講和について、いくつかの定義をされています(#15,#13,#11,#7)。相互の矛盾?については触れませんが、講和はそもそも、「戦時国際法の適用を、当事国の合意により終了させる行為」にほかなりません。これにより、当事国はもとより、紛争局外の第三国は中立義務の適用を免れ、国際法的に平時に戻るのです。「争いの解決」のような情緒的、あるいは「強制力の不継続」といった、国際的な実行に反する内容のものではありません(ベルサイユ条約で、ドイツは賠償のほかに、「参謀本部の設置禁止」「陸軍を10万人に制限」「潜水艦の保有禁止」「ラインラントの非武装化と20年間の保障占領」などなど、お説の言う「内政干渉」にほかならない制限を加えられました。それでもこれが紛れもなく「講和」であるのは、これにより戦争法の適用が終了したという一点によるのであって、「強制力」ですら、仏軍によるドイツ領の保障占領という形で行われているのです。従って、これまでにSCNKさんが書き込まれたことは、国際法規、ないしは国際的な実例に反しています)。 以上、ご参考までに。
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