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事業承継と雇用保険

事業承継と雇用保険について質問させてもらいます。 現在、勤務している司法書士事務所を事業承継することになり、コピー機など事務所の備品等は一切無償で譲り受ける代わりに、事務員一人をそのまま雇うことになりました。給料は現状維持で、何も変わらない雇用条件で雇うことになっていますが、その事務員の雇用保険についてどのような手続きをとればよいか分かりません。職安の方に相談したら、親子間の事業承継でなくても、個人事業の承継の場合、職安には「事業の相続」として事業の承継を証する書面と、旧事業者と新事業者の覚え書きを提出すればよいといわれました。しかし、当初そのような知識はなかったため、まず、旧事業者の事業の廃止届けをし、その後、私が新事業者として、事業の開始届けをし、それにともない、事務員も、いったん事業の廃止に伴う解雇とし、その後、再雇用という形をとるということで説明を受けました。しかし、その方法によった場合、ハローワークに事業の廃止に伴う手続きとともに、労働基準監督署に雇用保険の確定精算という手続きをとり、その上、事業の開始届けとともに、雇用保険に再加入という面倒な手続きが必要であることの説明を受けました。そこで、事業の相続として、簡単な手続きをとろうと思いますが、その手続きをとった場合、雇用保険の支払いの手続きについても労働基準監督署に何かとるべき手続きはあるのでしょうか。ハローワークに、事業の相続という形で手続きをとれば、雇用保険の手続きも一緒に完了するのでしょうか。さらには、この事業の相続といった形をとる場合、備品等を無償でもらうことになるのですが、贈与税などかかるでしょうか。大変申し訳ありませんが、宜しくお願い申し上げます。

  • dojou
  • お礼率80% (20/25)

みんなの回答

  • snowbees
  • ベストアンサー率22% (173/760)
回答No.1

ご質問が不正確なので、整理します。事業承継について。1)商号(事務所の名称)は元のままで変更なし?2)譲渡の条件は、現在の従業員を引続き雇用するだけですか?顧客リストの譲渡は無償ですか?3)司法書士連合会へ代表者の変更を登録しますか?4)すなわち、現在の商号で、代表者の変更だけで、そのまま営業するならば、雇用保険も代表者の変更だけを届け出すれば良いのでは?

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