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契約社員の契約について

一年の契約更新の契約社員です。 就業規則に退職する場合は30日前もって告げないといけない 決まりがあります。 ですが、契約が3月末で、もらった契約書に記入しないまま4月に入って その後「退職します」と告げればすぐにやめる事できますか? 教えてください。 おねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.2

人事等で入社退社などの手続き等実務を担当してきた者に過ぎません。 雇用契約書や雇い入通知書、あるいは労働条件など明示されているはずかと思います。当然就業規則に基づき、会社や雇用形態によって退職に関する事項の中の詳細は違いがありますので断言はできませんが、退職等に関する事項は「少なくとも30日以上前に申し出ること…」等が多いとお察し致します。 ご質問の場合、契約が3月末との事ですので、当然規則の通り退職するという意思表示をすることが前提かと思います。 退職の意思がおありであれば決まりの通りに契約の更新をしないで一日も早く告げるのが常識的かと思います。 理由のひとつとして、ご質問者様の仕事の引継ぎや後任者への申し送り等や、欠員補充が必要なことが多いので、そのあたりが多きな理由のひとつかと思いますし、他にも手続き関係で契約書に了承して署名捺印しなくともご自身の今後の転職や例えば雇用保険被保険者証や失業給付などを受ける際にも離職票などが必要となるかと思いますので、今後のことにも関りがあるとお察しいたします。 会社によって違いがあるので一概には言えませんが、離職票などの発行などに意外にも時間がかかる場合などがあり、ご自身にとって今後良い意味での影響はないと思います。 しかしながら、一方で「退職します」と意思表示して以降、法律上14日間で雇用契約は終了しますが、かといって翌日に退職できると言う訳ではないので、ここは規則の通り退職の意思がおありであれば、契約の更新前に一日でも早く申し出られた方が賢明かと思います。 会社や法人などから貸与されているものは返却する必要などもあるかと思いますし、他にも様々な重要な手続きなどもあるかと思いますので、規則通りに退職される方が極めて賢明かと思います。 あくまで回答ではなく参考程度にでもなれば幸いです。

dream_wol
質問者

補足

わざわざ丁寧にありがとうございます。 とても参考になりました! 質問なのですが、更新し、4月から新たに発生する有休をすべて 使い果たそうかなとも思っています。 法律上、企業側は有休取得を拒む事はできないはずです。 >方で「退職します」と意思表示して以降、法律上14日間で雇用契約は終了しますが そこで上記の部分のことを考えて、有給を13日取得し、最後の1日だけ出勤することは可能でしょうか? よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • ama4649
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

法律上、会社側は有給休暇を拒むことできます。 六法に書いてますよ。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

契約がないことになります。可能です。

dream_wol
質問者

お礼

ありがとうございます。 もうちょっと法律について調べて見ようと思っています。

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