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確定申告 源泉徴収票を紛失した場合は?
はじめまして。 確定申告が本日までなのですが、主人が会社から源泉徴収票を持ってくるのを忘れてしまいました。 明日は会社がお休みなので取りに行けません。 一昨年出産したため、医療費控除をしようと思っていたのですが、今回で期限切れになってしまいます。 市役所で発行していただける所得証明書(?)で代用できるのでしょうか? またおいくらくらいするものなのでしょうか? かなり時間がないのですが、ご存知の方よろしくお願いいたします。
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こんばんは(^-^) 毎年確定申告をしているピアノ講師です。(ヤマハ所属) 私は還付の確定申告をしています。 まず、 期日は過ぎても大丈夫です♪ 年中受け付けをしているそうで 過去に5月に申告したこともありますので、慌てないでくださいね(^-^) また今回、結婚の為 受け取った源泉徴収票の名前が旧姓だったので 税務署に確認しましたら 『再発行してもらって下さい』 との事でしたので 会社にお願いしたら3日程で自宅に届きましたよ。 無料でした(^-^) 慌てなくても大丈夫ですよー♪
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- 86tarou
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一昨年出産したため、医療費控除をしようと思っていたのですが、今回で期限切れになってしまいます。> 別の件で、一昨年の確定申告をしたことがあるのでしょうか?もしそうなら、今年の3/16(今日)までに“更正の請求”をしないと間に合いません。時間外でも問題無いはずですので、直接住所地を管轄している税務署の収受箱に投函してください。郵便(トラック便等は不可)の場合は中央郵便局等なら遅い時間まで受け付けてますので、本日の消印があれば問題無いです。
お礼
お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 他の件でも申告はしていません。5年前まで遡れることを知りませんでした。 色々と教えていただき、本当に助かりました。 ありがとうございました。
- ma-fuji
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>一昨年出産したため、医療費控除をしようと思っていたのですが、今回で期限切れになってしまいます。 この意味がよくわかりませんが…。 医療費控除の申告は、5年前までさかのぼれます。 ですので、まだまだ全然大丈夫です。 いつでも申告できます。 ですので、会社に源泉徴収票を再発行してもらえばいいです。
お礼
お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 医療費控除は5年前まで遡れるのですね。 教えていただき、本当に助かりました。 ありがとうございました。
- coco1701
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年末調整をされた後の、医療費控除ですから 3/17以降でも問題はありません、書類が揃ってから申告して下さい 直接、税務署に行かれても良いし、 国税庁の確定申告書の作成コーナーで作成し、郵送されてもかまいません
お礼
お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 期限を過ぎても良いことを教えていただき、本当に助かりました。 また申告の方法まで教えていただき、ありがとうございました。
お礼
お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 期限を過ぎても良いことを教えていただき、本当に助かりました。 ありがとうございました。