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妻が今後働いた場合の夫婦の増税分は?

4月より専業主婦だった妻がパートで働くことになりました。 月収は交通費込みで113,000円程です。 所得税ですが、1月~12月までの年収で計算されるようなので、4月から勤務ですので、21年度の年収は113,000×9ヶ月=1,017,000円。 103万以下に収まるので、妻の所得税はかからず、夫も、今まで通り配偶者控除を受けれるので所得税の増税はないですよね? 所得税は、毎月徴収されるが、年末調整で全額戻ってくると言うことですか? 来年3月でやめた場合、住民税のみが、来年妻に請求されて、夫の来年の住民税も上がるのですか? 質問ばかりで申し訳ありませんが、どなたか回答宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Glenn_C
  • ベストアンサー率57% (43/75)
回答No.2

妻は毎月は源泉徴収されますが、1月~12月間の収入が給与収入のみで103万円以下なら年末調整で全額されるはずです。ただ、パートの人の分は年末調整してくれない事業所もありますから、その場合は妻が自分で確定申告をして還付をうけることになります。H22年1月になって源泉徴収票、印鑑、妻名義の金融機関預貯金口座通帳が揃ったら確定申告できます。 H21年1月~12月の所得に対する住民税はH22年6月ごろ正式通知されますから妻分の住民税(均等割、所得割)もそのころ通知されるはずです。夫が配偶者控除を受けられる場合は、妻の収入が原因で夫の住民税が上がることはないです。

wariomario
質問者

お礼

所得税は全額還付されるということで安心致しました。 詳しいご説明ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>所得税は、毎月徴収されるが、年末調整で全額戻ってくると言うことですか? そのとおりです。 >来年3月でやめた場合、住民税のみが、来年妻に請求されて、夫の来年の住民税も上がるのですか? 奥さんの住民税は奥さんに課税通知が行きます。 そのことにより、貴方(夫)の住民税が上がることはありません。 奥さんに住民税かかりますが、所得税と同じように貴方(夫)は「配偶者控除」を受けられます。

wariomario
質問者

お礼

疑問が解消されました。 ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

その通りに行けば戻ります。 http://www.city.mishima.shizuoka.jp/mobile/mfaq/mfaqdata000105.html 住民税はかかります。夫の分は変わりません。

wariomario
質問者

お礼

リンク参考になりました。 ありがとうございました。

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