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妻に収入があった場合の、夫の年末調整

私は会社員の夫がいる専業主婦ですが、時折フリーでライターの仕事をしています。 仕事はある年もない年もあります。 今までは仕事のあった年でも所得(収入-経費)が38万円以下だったため、夫の年末調整の配偶者の所得欄には特に記入せずにおりました。 ただし、私の収入は一割の源泉徴収をされているため、収入のあった翌年は自分の白色確定申告をして、税金の還付を受けておりました。 今まではそんな状況だったのですが、今年は私の仕事が重なり、現時点での収入が137万円ほどあります。 (実際に振り込まれている金額は源泉徴収後で123万円ほどです) なお12月にも1回、はっきりとした金額はまだわかりませんが振り込みがある予定です。 (おそらく数万円~10万円くらいではないかと思います) 12月の予想収入分も入れた金額から、だいたいの経費を引いた今年の所得は、122万円ほどになると思います。 なお、来年以降の仕事の依頼は、現時点で一件もなく、来年は収入があるかどうかさえわからない状況です。 今までは夫の配偶者控除を受けて、社会保険も夫の扶養に入っている身でしたが、上記のような状況の場合どうなるのか、 いろいろわからないことばかりですので、教えていただきたくお願いいたします。 まず、 1,よく「103万円の壁」という言葉を聞きますが、これはパートさんなどの給与所得者だけで、私のような雑所得者は関係ないのでしょうか?  妻の所得が38万円を越えた時点で、夫の配偶者控除を受けられなくなり、自分も所得税や住民税を払うという認識で合っていますか? 2,夫の年末調整の用紙を見ますと、配偶者が給与所得者の場合、必要経費の欄に65万円とあらかじめ記入されていますが、 私のように原稿料や印税といった雑所得の場合は、自分で計算した経費が65万円に達しなくても、 その分しか経費として計上できないのでしょうか? なんだか不公平な気がするのですが… 3,妻の収入が130万円を越えた場合は、夫の社会保険の扶養家族になれないと聞きますが、 その130万円とは所得額ではなく、収入額のことですか? たとえば、私の場合、今年は収入は見込みで140万円を越えますが、経費を引いた所得だと122万円くらいになる予定です。 収入額だと130万円を越えているので、社会保険の扶養からは外れてしまうのでしょうか? 4,万一、社会保険の扶養から外れてしまうとしても、現在来年の仕事は入っておらず、もしかしたら私は来年無収入の可能性もあります。 そんな場合でも、今年の収入が130万円を越えていたら、社会保険の扶養から外れますか? 長くなりましたが、わかる範囲のお答えでも結構ですので、上記の疑問点にお答えいただきたく、よろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>103万円の壁」という言葉を聞きますが、これはパートさんなどの給与所得者だけで… 「103万円」というのは俗語に過ぎませんから、給与所得者に限ると言って差し支えありません。 そもそも配偶者控除は「所得」が 38万以下という規定です。 76万以下なら「配偶者特別控除」です。 「103万」は、「給与収入」であって所得ではありません。 103万を「所得」に換算すると 38万です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >私のような雑所得者は… 雑所得というより「事業所得」と考えるほうが利口ですよ。 まあ、それはともかく、「所得」が 38万以下という意味では全く同じ条件です。 >妻の所得が38万円を越えた時点で、夫の配偶者控除を受けられなくなり… これはそうですけど、76万までなら配偶者特別控除です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >自分も所得税や住民税を払うという認識で合っていますか… これは違います。 「課税される所得」は、「所得」から「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を引いてからです。 基礎控除 38万のほか、自分で社保や生保を払っている場合をはじめ、いくつかの所得控除があります。 基礎控除以外にどれ一つも該当しないとなると、38万円を超えた時点店で所得税がかかることにはなりますけど。 また、住民税は、基礎控除はじめ種々の「所得控除」の額が所得税とは違いますので、 38万円からというわけではあれません。 自治体によって基礎控除の額などは若干異なります。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html >自分で計算した経費が65万円に達しなくても… だから「事業所得」だと主張し、青色申告の手続きを取った上で、複式簿記による記帳その他いくつかの要件を満たせば、「青色申告特別控除」65万円が認められます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >3,妻の収入が130万円を越えた場合は、夫の社会保険… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

teo10
質問者

お礼

大変詳しくご回答いただきありがとうございます。 おかげさまで、自分の思いこみでいろいろと間違って認識していた部分があったことがわかりました。 青色申告につきましては、今まで高額な収入のある人がするものと思っておりました。 私のような低額所得者は白色で十分だと思っておりましたが、 考えてみますと、収入が低いからこそ、青色申告特別控除の65万円というのは魅力ですね。 今はまだなにも知識がない状態ですので、青色申告は自分にとってハードルが高いですが、 これからいろいろ調べて勉強してみようと思います。 どうもありがとうございました。 ところで、あつかましいですが、もう一つお聞きしてよろしいでしょうか。 今回、夫の年末調整で妻の収入や経費を「見込み」で記入して提出したといたしまして、 実際に今年が終わった時点で、収入や経費の金額が年末調整に記入した分と違ってしまった場合はどうなるのでしょうか? つまり妻の所得が、夫の年末調整に記入した金額と、妻が翌年確定申告する場合の金額が違った場合です。 それほど大きな金額の違いはないと思うのですが、もし上記のようなことが起きた場合、 なにか不都合なことや、しなければならない手続きのようなものがあるのでしょうか? すみませんが、もしご存じでしたら教えていただけたらありがたいです。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>夫の年末調整に記入した金額と、妻が翌年確定申告する場合の金額が違った場合… 「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」に影響するような違いが出たら、夫が会社に言って 1月中に「再年末調整」をしてもらうか、2/16 以降に「確定申告」をします。 とにかく 3/15 までに正しく処理し直せば、ペナルティはありません。 「配偶者控除」にも「配偶者特別控除」にも影響しない程度の差なら、放置してかまいません。

teo10
質問者

お礼

ご丁寧なご回答をいただきありがとうございます。 おかげさまでよくわかりました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>1,よく「103万円の壁」という言葉を聞きますが、これはパートさんなどの給与所得者だけで、私のような雑所得者は関係ないのでしょうか?  そのとおりです。 >妻の所得が38万円を越えた時点で、夫の配偶者控除を受けられなくなり、自分も所得税や住民税を払うという認識で合っていますか? 「配偶者控除を受けられなくなり」 これはそのとおりです。 「自分も所得税や住民税を払うという認識で」 必ずしもそうではありません。 生命保険料を貴方が払っていれば、その分控除できますのでかからないこともあります。 また、住民税は28万円~35万円の所得(市町村によって違います)を超えるとかかります。 >2,夫の年末調整の用紙を見ますと、配偶者が給与所得者の場合、必要経費の欄に65万円とあらかじめ記入されていますが、私のように原稿料や印税といった雑所得の場合は、自分で計算した経費が65万円に達しなくても、その分しか経費として計上できないのでしょうか? そうですね。 貴方が家内労働法に基づく「家内労働者」に該当すれば、給与所得者と同じ65万円の控除が受けられますが…税務署に確認されることをおすすめします。 参考 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html >3,妻の収入が130万円を越えた場合は、夫の社会保険の扶養家族になれないと聞きますが、その130万円とは所得額ではなく、収入額のことですか? 給与の場合は「収入」ですが、事業所得や雑所得などは「収入」から社会通念上経費と認められるもの(税法上の経費とは違い、減価償却費、接待交際費などはダメ)を引いた額としている場合が多いと思われます。 健康保険によって解釈のしかたは違うと思われます。 詳しくは、会社もしくはご主人が加入している健康保険を確認し、全国健康保険協会健保(社会保険事務局が運営した旧政府管掌健保)または健保組合(会社独自の健康保険)の事務局に確認されることをおすすめします。 >4,万一、社会保険の扶養から外れてしまうとしても、現在来年の仕事は入っておらず、もしかしたら私は来年無収入の可能性もあります。 そんな場合でも、今年の収入が130万円を越えていたら、社会保険の扶養から外れますか? 通常は、向こう1年間に換算して130万円を超える収入が見込まれるときに扶養から外れ、130万円以内に見込まれる場合は扶養に入れます。 健保組合の場合は、前年の収入が130円以上あると、今後の見込みが0円でも入れないところもあるようです。 3と同じで確認されることをおすすめします。

teo10
質問者

お礼

大変詳しくご回答いただきありがとうございます。 おかげさまで、自分の思いこみでいろいろと間違って認識していた部分があったことがわかりました。 家内労働者の控除というのは知りませんでした。それに当てはまれば65万円の控除が受けられるのですね。 私の場合、フリーのライターのような仕事ですので、家内労働者に当てはまるかどうかは難しいと思いますが、 念のため、税務署に確認してみようと思います。 どうもありがとうございました。 それからNO.1さんにお尋ねしたのと同じ質問で恐縮ですが… 今回、夫の年末調整で妻の収入や経費を「見込み」で記入して提出したといたしまして、 実際に今年が終わった時点で、収入や経費の金額が年末調整に記入した分と違ってしまった場合はどうなるのでしょうか? つまり妻の所得が、夫の年末調整に記入した金額と、妻が翌年確定申告する場合の金額が違った場合です。 それほど大きな金額の違いはないと思うのですが、もし上記のようなことが起きた場合、 なにか不都合なことや、しなければならない手続きのようなものがあるのでしょうか? すみませんが、もしご存じでしたら教えていただけたらありがたいです。

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