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親の遺産もらっても夫の扶養入れますか。

今年、親の介護のため仕事をやめました。 そのため年間所得は、100万円に満たないです。 ただその親が亡くなり、一千万ほどの遺産が入りました。 金額から、相続税はかからないと思っていますので、申告はしないつもりでした。 しかし夫が、「仕事をやめたのだから、配偶者控除が受けられる」と言い出しまして。 確かに給与所得は配偶者控除が受けられる額。でも収入は、それ以上にあったわけで。なんか変? この場合、やっぱり税務署に申告をするのでしょうか。それは確定申告? どうぞ、やるべきことをお教えください。 ちなみに現在は社会保険について、夫の扶養に入っています。 また、来年は130万以内を目安に仕事をする予定です。

  • amury
  • お礼率97% (40/41)

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

相続により取得した財産は、所得税ではなく相続税の課税財産ですので、所得税の扶養の判定の基礎はあくまでも、所得税法に基づく所得金額によるべきものですので、相続財産がいくらあったとしても、所得税の扶養には全く影響がない事となります。 (そもそも所得税法においても、相続により取得した財産については所得税の非課税である旨の規定もありますし) 相続税の申告についても、少なくとも遺産に係る基礎控除額が5千万円+1千万円×法定相続人の数、だけ引けますので、親の遺産の総額(他の相続人がもらうものも含めて)が、その金額より少なければ相続税の申告も基本的に不要となります。

amury
質問者

お礼

ありがとうございました。 相続のことは横に置いといて良し! さらに来年になったら税務署で確定申告すれば、 給料天引き分の税金も戻ってくるということですよね? さっそく夫に報告しときます!

その他の回答 (1)

  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.1

相続・贈与は所得ではありませんので所得税の対象とはなりません。 相続・贈与は単に資産が移転することです。 経済的な取引等による資産増加である所得とは違います。 所得税における被扶養者の判定も、やはり所得によりますので相続額は関係ありません。 たとえ巨額の資産家であってもその年の稼ぎがなければ誰かの扶養家族になれるのです。

amury
質問者

お礼

ありがとうございました。 それでは安心して堂々と、夫の扶養に入らせてもらいます。

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