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年末調整について

年末調整の所得見積額についての質問です。 平成26年分 給与所得者の扶養控除等申告書を記入しているのですが、所得見積額の欄の記入方法がわかりません。 私は今年の8月まで仕事をしていて、8月末から出産のため仕事を辞めて主人の社会保険の扶養になりました。収入は0です。 仕事をしていた時は所得が103万を超えるので、国民健康保険でした。 この場合、控除対象にはならないのでしょうか。 対象となる場合は、所得見積額の欄には扶養に入った後の金額を書けば良いのでしょうか。 勉強不足で申し訳ないのですが教えていただけたら幸いです。よろしくお願いします。

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回答No.1

「私は今年の8月まで仕事をしていて、8月末から出産のため仕事を辞めて」で,結局のところ2014年1月から12月までにいったいいくらの給与収入があったのですか?その収入から給与所得控除を引いた額が所得になります。所得が38万円までなら(言い換えると給与収入が103万円まで)配偶者控除の対象になります。また所得が38万円以上で76万円未満なら配偶者特別控除の対象になります。 社会保険の扶養になったとか,国民健康保険でしたとかは関係がありません。扶養に入った後の金額などではなく,平成26年分なのですから平成26年1月から12月までの所得を書くのです。

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