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譲渡所得の収入金額(総合譲渡)

 個人事業者が事業に使用していた車輛運搬具(事業割合80%、家事割合20%)を入れ替えのため下取りに出した場合、総合譲渡の収入金額と取得費は、事業割合を乗じた80%部分でしょうか? それとも家事割合を含めた全額でしょうか?

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noname#94859
noname#94859
回答No.1

事業部分の売却代金と残存価格の差が事業所得の雑役(或は雑損)になります。 家事部分の売却代金は「生活用資産の譲渡」なので非課税。

ken-taro
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 事業所得の総収入金額や必要経費になる場合は、少額減価償却資産の譲渡のときではないでしょうか。 今回の取得車両は有形固定資産として取得し、法定耐用年数で償却しています。 非課税となるのは、車両が生活に通常必要な資産となるからでしょうか。ここには、車両を通勤にのみ使用するものがはいると思いますが、 通常、車両を通勤のみに使用することは一般的でないような気がします。休日に家事のために買い物に使ったりもします。

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