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自動車購入時の減価償却について(貸借対照表)
お世話になっております。 個人事業・青色申告を行っております。 以前、同じ流れで質問をさせて頂いたのですが、 決算時の貸借対照表でつまずいてしまったのでご教示下さい。 ■定額法を選択、按分で事業割合が20% 5/18に軽自動車を1176957円で購入(事業主借で購入) 5/18 車両運搬具 1176957円/事業主借 1176957円 <年末の償却> 1176957円×0.9×0.25(4年)×8/12ヶ月×0.2=35308円 12/31 減価償却費 35308円/車両運搬具 35308円 上記の仕訳で計上し、貸借対照表を出力すると(会計ソフト使用) 期末の「車両運搬具」の金額が1176957円-35308円=1141649円 となっております。 そこで質問なのですが、事業割合が20%であるにも関わらず、 自動車購入時の価格1176957円を計上し、事業割合の20%だけを 減価償却していった場合、4年たっても償却しきれない形になってしまうのではないかと思うのですが・・・。 事業割合が100%であれば、償却期間が終われば期末が0円になると思うのですが、 事業割合が100%で無ければ、貸借対照表の期末に償却期間後も金額が残ってしまうのではないでしょうか? これで正しいのでしょうか? うまく伝わらないかもしれませんが、どうか教えてください。
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年末決算時の仕訳について。 1,176,957円×0.9×0.25×8/12ヶ月=176,543 ここまでは問題ないですよね。 事業供用割合を別個に計算しますと、 176,543×0.2=35,308円 したがって仕訳は以下のようにしなければなりません。 (借方) 減価償却費35,308 事業主貸141,235 (貸方) 車輌運搬具176,543 こうすれば、年末の車輌簿価が正しいものになります。要は、減価するのは事業用部分だけではなく、生活費として使用している部分もあるため、その部分は生活費=事業主貸として処理していけばよいことになるわけです。 この通りの流れで青色決算書に数字を入れていただくのは簡単だと思います。除却等がない限り平成21年まではこの処理のまま(ただし12ヵ月分ですが)続きます。 最終的に、簿価が(現在の税法で言えば)取得価額の5%=58,847になるまで償却を続ければよいことになります。 途中の計算は省略しますが、平成22年については、1,176,957円×0.9×0.25の計算式は使えず、年初簿価205,969-58,847=147,122と計算されることになります。 (借方) 減価償却費29,424 事業主貸117,698 (貸方) 車輌運搬具147,122 これで簿価が、償却可能限度額まで償却した結果の、58,847になるはずですが。
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- karz01
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事業割合が20%なら 購入費用1176957円も20%乗じないと 事業割合0%(私用の購入)だと1176957円*0%で 仕訳とか当然しませんよね。
- mukaiyama
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>5/18 車両運搬具 1176957円/事業主借 1176957円… 5/18 車両運搬具 235,391円/事業主借 235,391円 もし、買うお金が事業用現金から出ていたのなら、 5/18 車両運搬具 1,1769,57円/現金 1,176,957円 5/18 事業主貸 941,566円/車両運搬具 941,566円
お礼
ご回答ありがとうございました。 5/18の購入時の1176957円の按分率20%のみを計上するのであれば納得できます。 もう一つ質問を宜しいでしょうか?(車は全額、事業主借で購入しています) 青色決算書の「減価償却費の計算」の欄に軽自動車を計上したいのですが、現在下記の数字で作成しておりました。 取得金額 1176957円 償却の基礎になる金額 1059261円(1176957円×0.9) 償却方法:定額法 耐用年数 4年 償却率 0.25 本年中の償却期間 8/12 本年分の普通償却費 176543円 事業専用割合 20% 本年分の必要経費算入額 35308円 としておりましが、ご回答を参考にすると、 決算書の取得金額は、「1176957円×20%=235391円」としなければいけないのですよね? その場合、「償却の基礎になる金額」や「事業専用割合」はどの様な数字になるのでしょうか?
お礼
事業主貸の科目を使えばよいのですね! 全く思いつかなかったので、目からウロコが落ちました。 これで貸借対照表も合うし、スッキリしました! 本当にありがとうございました。