国保税算定の「総所得金額【等】」について
国保税の算定に「総所得金額【等】」が使われることを知りました。その「総所得金額【等】」の条文の解釈について教えて下さい。
私の所得は公的年金等と株式譲渡・配当金です。株式は特定口座(源泉徴収あり)です。前年に分離課税で申告した譲渡損失の繰越控除(-500万円)があります。25年は譲渡収入が300万円あり120万円の譲渡益と配当金がありました。
「総所得金額【等】」の条文に次のように書かれています。
-------(一部省略しています)--
※ 申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計額を加算した金額です。
1 事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益の通算後の金額)
2 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益の通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。
● 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
-------(ここまで)--
ここの解釈ですが
1,2は総合課税についての説明ですよね。最後のただし書きは申告分離課税にも適用されるのでしょうか。ちんぷんかんぷんで理解が進みません。
結局私の場合は国保税の算定に25年の株式譲渡関係はいくら加算されるのでしょうか。条文の冒頭にある※により、繰越損失に関係なく譲渡収入の300万円が加算されるような気もしますが。