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所得控除の分離課税の所得の順番

所得控除の差し引く、分離課税の所得の順番についての質問です。 所得控除はまずは総合課税の所得(総所得金額)から差し引きます。 次に総所得金額から差し引けない所得控除は分離課税の所得から差し引きます。 分離課税は短期譲渡、長期譲渡、株式譲渡、山林所得、退職所得の順番に差し引きますが、この分離課税の差し引く順番は、どういう理由や趣旨などで決まっているのですか?気になりました。 (特に理由もなく適当ということはないですよね)

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  • ベストアンサー
  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

納税者に有利になるように です。 短期譲渡所得は、長期譲渡所得より税率が高い。 だから、なるべく短期の方から所得控除を引く。 山林所得は、5分5乗方式で税率が緩和されている。 退職所得は、二分の一課税。 このように、所得によって課税方式が異なるので、 課税がきつい方から、控除を適用しています。

gummiis
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 参考になりました。

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