なぜ分離課税対象の株や先物が課税標準額に合算されるのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 分離課税で株の利益は別途住民税で5%払っているにも関わらず、再度、課税標準額に合算されて5%払うことになります。これでは分離課税とは言えません。
  • 課税標準額とは、市・府民税の所得割額の算定に使用される金額であり、課税総所得金額や課税譲渡所得金額などから所得控除金額を差し引いた金額です。
  • 課税所得金額は、課税総所得金額、課税譲渡所得金額、課税配当所得金額、課税雑所得金額、課税山林所得金額、課税退職所得金額などに分類されます。
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課税標準額になぜ分離課税対象の株や先物が・・・

https://www.city.daito.lg 上記サイトには以下の説明があります。 素朴な質問です。分離課税で株の利益は別途住民税で5%払っていまっす。にも拘わらず、再度、に課税標準額に合算されて5%払うということでしょうか?これじゃ、分離課税とは言いませんよね? 課税標準額とは、市・府民税の所得割額の算定のもととなる金額であり、具体的には、総合課税分の総所得金額、分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、分離課税の上場株式等の配当所得、株式等の譲渡所得、先物取引に係る雑所得等、山林所得及び退職所得の金額から、所得控除金額を差し引き、千円未満切り捨てた額(=課税所得金額)が該当します。 課税所得金額は以下のとおり分類されます。 •課税総所得金額 •課税短期譲渡所得金額 •課税長期譲渡所得金額 •上場株式等に係る課税配当所得の金額 •株式等に係る課税譲渡所得等の金額 •先物取引に係る課税雑所得等の金額 •課税山林所得金額 •課税退職所得金額

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.1

株の利益を住民税申告すれば、これらも課税標準額に含まれますが、税率は5%で計算されます。総合課税分とは分離して税額計算されます。二重に課税されるわけではありません。 ただし、「源泉徴収ありの特定口座」での利益は、あらかじめ5%の税率で源泉徴収されています。この特定口座分も住民税申告すれば、課税標準額に合算されますが、税率はあくまでも5%で計算されます。源泉徴収された5%分は合計税額から税額控除されます。結局、住民税としては差し引きゼロになりますが、住民税の課税標準額に含まれるか否かの違いがあります。

holydevil
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうだったんですね。課税標準額・・・名前も内容も さすが公といった感じで分かりにくいですね。 すっきりしました。

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