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控除額が所得額を超える場合の申告分離に関して
所得税の確定申告の際 総合課税の所得額合計が、控除額合計を下回る状況で 過去の株式譲渡損繰越と相殺するために株式譲渡益(特定口座源泉徴収あり) を申告分離課税で申告する場合、総合課税で余った分の控除額は 申告分離課税の所得額から減じる事はできるのでしょうか? お詳しい方よろしくお願いします。
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>総合課税で余った分の控除額は申告分離課税の所得額から減じる事はできるのでしょうか? はい、できます。 ご心配であれば、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、同じ状況の(簡単な)申告書を作ってみてください。 「総合課税の所得」から控除しきれなかった【所得控除(しょとくこうじょ)の額】が、「申告分離課税の所得」から控除されるはずです。 (参考) 『所得控除の方法・仕方―所得控除の順序|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/07/post_53.html >>所得控除額は次の順番で順次課税標準から控除します。 >>1.総所得金額 >>5.株式等に係る譲渡所得等の金額 --- 『所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
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- 86tarou
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申告“分離”課税ですので、総合課税とは別に計算するため相殺することは出来ません。
お礼
回答ありがとうございます。https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/040213/02.htmによると所得控除については総合課税で余った場合には、URLのページにしめされている順番で、控除されることがわかりました。 ご参考まで。
お礼
分かりやすいページをご紹介いただきありがとうございました。 実際に確定申告書を作成しましたが、たしかに株式等に係る譲渡所得等の金額から所得控除の残り分(順番に従って総合所得などを控除したのこり)が差し引かれていることを確認できました。大変参考になりました。