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合計所得金額について
合計所得金額について 合計所得金額を計算する際の「株式等の譲渡所得等の金額」の定義について、マイナスの金額(当年発生した株式の譲渡損など)はゼロとみなすというのは、どこかに明文化されているのでしょうか? 配当所得を総合課税にする場合と、当年の株式の譲渡損と相殺して分離課税にする場合で、合計所得金額が違ってしまうのが理解できません。 どなたか条文などご存知でしたらお教え下さい。 よろしくお願い致します。
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1.「株式等の譲渡所得等の金額」の定義について、マイナスの金額はゼロとみなすというのは、租税特別措置法37条の10 第1項に規定されています。 2.上場株式等について配当所得と譲渡損失の通算については、同37条の12の2第1項に規定があります。 なお、総合課税と分離課税で合計所得金額ないし納付税額が異なるのは、納税者に有利な方を選択させる趣旨だと思います。 また、これはご質問にありませんが、上場株式等の譲渡損の3年間繰越控除の規定が同じく37条の12の2 第6項に規定されています http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
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