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合計所得金額について

合計所得金額について 合計所得金額を計算する際の「株式等の譲渡所得等の金額」の定義について、マイナスの金額(当年発生した株式の譲渡損など)はゼロとみなすというのは、どこかに明文化されているのでしょうか? 配当所得を総合課税にする場合と、当年の株式の譲渡損と相殺して分離課税にする場合で、合計所得金額が違ってしまうのが理解できません。 どなたか条文などご存知でしたらお教え下さい。 よろしくお願い致します。

noname#244665
noname#244665

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  • minosennin
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回答No.1

1.「株式等の譲渡所得等の金額」の定義について、マイナスの金額はゼロとみなすというのは、租税特別措置法37条の10 第1項に規定されています。 2.上場株式等について配当所得と譲渡損失の通算については、同37条の12の2第1項に規定があります。 なお、総合課税と分離課税で合計所得金額ないし納付税額が異なるのは、納税者に有利な方を選択させる趣旨だと思います。 また、これはご質問にありませんが、上場株式等の譲渡損の3年間繰越控除の規定が同じく37条の12の2 第6項に規定されています http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

noname#244665
質問者

お礼

ご丁寧なご説明ありがとうございました。 確定申告の手引きからは読み取ることができない為、最初から何の疑問も持たずマイナスがそのまま合計所得金額に反映されると思い母の確定申告をしてしまいました。 納税者有利と言いながら、配当所得を総合から分離に変更することも許してないんですね。 知らないって恐ろしいことだなと痛感しました。 配当所得を譲渡損失と通算する方を選んでいれば問題なく合計所得金額は扶養範囲内で納まったのですが、配当控除を受ける方を選んだばかりに、母本人の社会保険料は高くなるわ、私の扶養からは外れ「税金納めて下さい」って通知が来るわでかなりヘコみました。 自分で検索しても見つからずモヤモヤした気分でしたが、教えて頂けたおかげで「気持ちよく!」とはとても言えないまでも割り切って税金を納められます。 ありがとうございました。

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