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株式の譲渡損を配当所得の源泉税と通算する方法

昨年、株式の譲渡損が6万円ほど発生しました。一方、上場株式の配当が10万円(60銘柄)ほどありました。 確定申告において、配当所得にて控除された源泉税の還付を「申告分離課税方式」にて受けようと思っています。 この場合、株式の譲渡損である6万円に見合った分の配当のみ申告すればよいでしょうか? それとも、10万円すべてを申告しなければなりませんか? 10万円すべてを申告した場合、4万円が所得となってしまい、国民健康保険税などの計算基礎に入るため、かえって損になってしまう可能性もあるので悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
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回答No.3

1枚の配当金支払計算書で10万円であれば10万円出すか0かです。 もし6万円に見合う支払計算書があるならばその分だけを申告分離に出来ます。 個人的な意見としては株式の損失はそのまま損失申告を出して翌年に損益通算し、配当所得は総合課税配当所得で申告する方がいいと思います。 配当所得は所得税7.147%住民税3%の源泉徴収があります。 総合課税の場合所得税5.105%住民税10%支払いますが所得税で10%の税額控除(配当控除、所得合計600万円以内の場合)を受けられます。 差引5.042%分税金は割安になりますが、国保の所得割がどれ位かにより損益は決まります。家族が多く既に上限とかであれば還付だけ有利とかも。

uk02632
質問者

お礼

ありがとうございました。 >1枚の配当金支払計算書で10万円であれば10万円出すか0かです。 >もし6万円に見合う支払計算書があるならばその分だけを申告分離に出来ます。 今回の質問で一番知りたかった部分に関して的確にお教えいただきまして感謝です。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >株式の譲渡損である6万円に見合った分の配当のみ申告すればよいでしょうか? >それとも、10万円すべてを申告しなければなりませんか? 「ケース・バイ・ケース」となります。 「源泉徴収ありの特定口座」に受け入れた「配当所得」は、「口座ごと」に「確定申告するかどうか?」を選択することになります。 一方、「特定口座」外の「配当所得」に関しては、「1回に支払を受けるべき配当等の額ごとに」「確定申告するかどうか?」を選択することが可能です。 『配当金を受け取ったとき(配当所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >>(2) 確定申告不要制度 >>…この制度を適用するかどうかは、1回に支払を受けるべき配当等の額ごとに選択することができます(源泉徴収選択口座内の配当等については、口座ごとに選択することができます… --- 「確定申告する」ことを選択した「上場株式等の配当所得」は、「総合課税」と「申告分離課税」のどちらかを選択可能ですが、「申告する上場株式等の配当等の全額」について、「総合課税」と「申告分離課税」のいずれかを選択する必要があります。 『上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm >>…なお、申告する場合には、申告する上場株式等の配当等の全額について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択する必要があります… --- 「証券口座は1つのみ」の場合は、選択肢は限られますが、「複数の口座を所有している」場合は、いろいろなケースが考えられますので、もっと絞り込んだ判断をするためには、「より詳細な情報」が必要になります。 >…4万円が所得となってしまい… これは誤解があります。 「税法上の所得」は、いわゆる「儲け・利益」のことですから、「所得の金額」そのものが変わることはありません。 あくまでも【証券税制の特例】により、(確定申告をしないことを選択した所得は)【税法上の】「合計所得金額」や「総所得金額【等】」などには「算入されない」というだけです。 そして、「市町村国保」の制度では、【原則として】【税法上の】「総所得金額【等】」をもとに保険料を算定することになっています。 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm 『総所得金額【等】』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/a/03/order3/yogo/3-3_y01.htm --- ということで、「【税法に縛られない】他の制度や団体では」、「申告不要の所得も含めて判断する」ということもあります。 (一例)『公立学校共済組合 鹿児島支部>株等の譲渡収入がある被扶養者の取扱いについて』 http://www.kouritu.go.jp/kagoshima/topics/kumiai/hifuyosha_kabu/index.html >>「[PDF]株等の譲渡収入がある被扶養者の取扱いについて(所属所長あての通知文)]→4 株等の譲渡収入の確認方法→確定申告が原則不要(免除)の者→年間取引報告書 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>それとも、10万円すべてを申告しなければなりませんか… はい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm >4万円が所得となってしまい、国民健康保険税などの計算基礎に入る… 国保の方なら、そのあたりを慎重に見極めてから、申告するかしないかを決断する必要が確かにあります。 今年は損失繰越の申告だけにしておき、来年以降 3年間のうちに生じる譲渡益と通算することも視野に入れましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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