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退職所得がある場合の合計所得金額

退職所得(退職所得控除後2分の1の金額)があり(分離課税、源泉徴収済)、確定申告(還付申告)を行った場合、この退職所得金額は、扶養控除や寡婦控除、住宅ローン控除、配偶者特別控除の基礎となる合計所得金額に含まれるのでしょうか。 大阪市財政局のホームページを見ると、分離課税の対象となる退職所得は含まれないとなっていますが、他の質問の答えをみるとどうも含めなければならないように思えるのですが・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • namnam6838
  • ベストアンサー率36% (681/1861)
回答No.1

給与所得があるということですよね。 大阪市財政局のいうとおりで、給与所得と退職所得は通算はしません。 この時期にもらう給与所得の源泉徴収票にも、退職所得は載りません。

tkmtkm
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 いろいろ探してみたんですけど、根拠法令、通達もないんですが・・・・ もし、ご存知でしたら教えて下さい。

その他の回答 (3)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/06/38.htm​ >退職所得も源泉分離課税されているので、確定申告しなければ合計所得に含まれないと解釈すればよろしいのですね。 いえいえ、退職所得は、源泉分離課税には該当せず、利子・配当等とは性格が異なるものですから、確定申告するしないに関わらず、合計所得金額に含めるべき事となります。 掲げられているサイトにも、退職所得については除外する旨は触れられていませんし。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2230.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1426.htm http://www.c-5.ne.jp/~fumio/topic/to_page38.html

tkmtkm
質問者

お礼

またまた、すばやい回答ありがとうございました。 なるほど、除外する規定はないのですね・・・ なかなか難しいものです。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

http://www.zaisei.city.osaka.jp/index.cfm/6,53,24,56,html​ >このように書いてあると、分離課税なら確定申告しようが、しまいが合計所得金額に含まれないように思えましたので・・・質問させていただきました。 サイトを確認しました、なるほど、これを見ただけでは、退職所得は含まない感じにとれてしまいますね。 おそらくは、最初にも書いたように、市県民税については、退職金に関しては支払時に特別徴収されて終わりですから、税額を計算する根拠には入ってこない、という趣旨で書かれているものと思いますが、誤解を招くような書き方ですね。 せっかく法律のカテですから、合計所得金額について規定している所得税法を掲げてみます。 (定義) 第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (途中省略) 三十  寡婦 次に掲げる者をいう。  イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの  ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、第七十条(純損失の繰越控除)及び第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)が五百万円以下であるもの (以下省略) なぜに寡婦の所で?、と思われるかもしれませんが、条文構成上で、合計所得金額が関連する人的控除の一番最初に、寡婦が来ている所から、ここで、合計所得金額について規定している、というものです。 上記の通り、「退職所得金額」とはっきり含められている訳で、これが基準となって所得税法上の扶養控除等に該当するかを判断すべき事となりますし、市県民税においても、基本的に所得税の規定に準じて扶養控除等の判断をしますので、間違いない事となります。 (ですから、逆に言えば、大阪市財政局のホームページの記述の方が不正確、という事になります。)

tkmtkm
質問者

お礼

すばやいお返事ありがとうございます。 なるほど、所得税法の規定では「退職所得金額」としか記載してありませんね。 他の分離課税となる配当所得や特定口座利用の上場株式譲渡所得などは、確定申告をしないことを選択した場合は、合計所得金額に含まれないと書いてあります。http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/06/38.htm 退職所得も源泉分離課税されているので、確定申告しなければ合計所得に含まれないと解釈すればよろしいのですね。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

下記国税庁のタックスアンサーで、合計所得金額の定義がありますが、もちろん退職所得金額も含まれる事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm#aa1 (注書きの部分) 大阪市財政局のホームページというのは、どの部分をご覧になられたのでしょうか? 市県民税の課税そのものについては、退職金は支払いの時点で特別徴収されますので、それで課税関係は完結する事となりますが、合計所得金額の定義には影響はないものとは思いますが。

tkmtkm
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 大阪市財政局の該当ページです。 http://www.zaisei.city.osaka.jp/index.cfm/6,53,24,56,html このように書いてあると、分離課税なら確定申告しようが、しまいが合計所得金額に含まれないように思えましたので・・・質問させていただきました。

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