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所得控除の余りを分離課税から引く

課税所得がマイナスになったのですが、 市販の「確定申告の書き方」によると「総合課税の所得から引ききれない所得控除は、分離課税の所得から差し引く事ができる」とありました。 分離課税の所得(先物取引)があるので、そこから余った控除を引きたいのですが、書き方がわかりません。 わかる方がいらしたら教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

・申告書の記載について、どこまでご承知でどこからわからないか、によって説明の分量もかなり変わってきます。 ・国税庁HPの申告書作成コーナーをご利用になるのはいかがでしょうか。 ・ポイントは、申告書選択の画面で、  「分離課税申告書(申告書Bと第三表)」の「先物取引に係る所得」を選択することです。 ・あとは、必要項目を全て埋めれば、申告書が印刷できますので、税務署の窓口にご提出ください(または郵送で3月16日の消印があればOK)。 ・同コーナーの利用で不明の点は、助けてくれる人が、ここにも、いっぱいいるとおもいますよ。

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