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株式譲渡所得が無い場合の市民税
昨年、株式譲渡所得がありましたが、過去の3年分譲渡損失で確定申告では税金(分離課税)が0になりました。 しかし役所から市民税(均等割)の支払い通知がきました。 他に収入も無いですし、株式譲渡所得も無いのに市民税(均等割)を支払う義務はあるのでしょうか? 例えば、株式譲渡所得が1円だったとしても、市民税(均等割)を支払うことになるのでしょうか?
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Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…合計所得金額か総所得金額のどちらに課税なのでしょうか? ○【所得割】の課税対象になるのは、原則として「総所得金額」です。 「納税通知書」も「【総所得金額】-所得控除合計=課税総所得金額」となっています。 ○【均等割】は、「1月1日に居住していた住民すべて」に等しくかかります。 ※あくまでも「参考情報」ですが、実際に住んでいなくでも「家屋敷」があると、原則として「均等割」がかかります。 『家屋敷課税をご存知ですか?|南砺市』 http://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=4968 --- なお、「個人住民税」は【所得税と異なり】【税額の決定の前に】「その住民に個人住民税を課すかどうか?(賦課するかどうか?)」を確認することになっています。 これを「非課税限度額(の制度)」と言います。 「非課税限度額」は、「所得割」と「均等割」で異なっており、それぞれ以下のように定められています。 ・所得割の非課税限度額:前年中の「総所得金額【等】」が35万円以下 ・均等割の非課税限度額:前年中の「合計所得金額」が28万円以下(あるいは、31万5千円、35万円以下) ※税法上の控除対象配偶者、税法上の扶養親族が【いない】場合です。 ※障害者、未成年者、寡婦(夫)は異なります。 「総所得金額【等】」「合計所得金額」については、以下のリンクをご参照下さい。(個人住民税でも同じように考えます。) 『総所得金額等|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/a/03/order3/yogo/3-3_y01.htm >>次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。 >>●上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除 『合計所得金額|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm >>ただし、「◆総所得金額等」で掲げた繰越控除を受けている場合は、その【適用前の金額】をいいます。 --- なお、市町村によっては「総所得金額」「合計所得金額」「総所得金額【等】」の違いについて詳細な説明を省いていたり、説明が曖昧なこともあります。 >上記の場合は均等割は発生するのでしょうか? はい、「税額計算内訳:合計所得(繰越控除の特例適用前の金額)400,000」とのことですから、「均等割」の課税対象となります。 ※以上、分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ※なお、間違いのないよう努めていますが、最終判断は「市町村の課税担当の窓口」に確認の上お願い致します
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- mukaiyama
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>上記でいいと思うのですが、総所得金額は繰越控除の特例で0円になります。… >この場合でも市県民税(均等割)は発生しますか… 一番最初に書いたでしょう。 日本語が不自由な帰国子女の方ですか。 市県民税(均等割)は「総所得金額」でなく「合計所得金額」が判断材料だと。 「合計所得金額」の定義で 5番は 0 円でないでしょう。
お礼
均等割は合計所得金額ですね。 理解出来ました。
長いですがよろしければご覧ください。 >他に収入も無いですし、株式譲渡所得も無いのに市民税(均等割)を支払う義務はあるのでしょうか? いえ、「所得がまったくなかった(0円だった)」場合は個人住民税は「非課税」になります。 >例えば、株式譲渡所得が1円だったとしても、市民税(均等割)を支払うことになるのでしょうか? いえ、「個人住民税」には(所得税にはない)「非課税限度額」というものがあるため、一定の所得額までは「非課税」になるような仕組みになっています。 ですから、bmw89bfwさんの場合は、「非課税限度額を超える所得があった」「市町村の算定に誤りがある」のいずれかということになります。 ***** (詳しい解説) 「非課税限度額」は、市町村ごとに違いがあるのですが、「所得割の非課税限度額」は原則どの市町村も同じです。 ・所得割の非課税限度額:前年中の「総所得金額【等】」が35万円以下 ※税法上の控除対象配偶者、税法上の扶養親族がいない場合です。 「総所得金額【等】」については、以下のリンクをご参照下さい。(個人住民税でも同じように考えます。) 『総所得金額等|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/a/03/order3/yogo/3-3_y01.htm ※ポイントは以下の部分です。 >>次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。 >>●上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除 --- 「均等割の非課税限度額」は市町村ごとに違いますが、以下の額を下回る市町村はありません。 ・均等割の非課税限度額:前年中の「合計所得金額」が28万円以下 ※税法上の控除対象配偶者、税法上の扶養親族がいない場合です。 「合計所得金額」については、以下のリンクをご参照下さい。(個人住民税でも同じように考えます。) 『合計所得金額|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm ※ポイントは以下の部分です。 >>ただし、「◆総所得金額等」で掲げた繰越控除を受けている場合は、その【適用前の金額】をいいます。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は市町村に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
均等割は合計所得金額ですね。 理解出来ました。
補足
回答ありがとうございます。 合計所得金額か総所得金額のどちらに課税なのでしょうか? 役所から届いた納税通知書には下記のように記載してます。 ○税額の計算方法 総所得金額-所得控除合計=課税総所得金額 均等割(市3500円・県2000) 所得割(市6%・県4%) ------------税額計算内訳------------ 合計所得(繰越控除の特例適用前の金額) 400,000 総所得金額(繰越控除の特例適用後の金額) 0 基礎控除 330,000 ------------------------------------ 上記の場合は均等割は発生するのでしょうか? 勉強不足で申し訳ございません。
- mukaiyama
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>扶養に入っているので他の所得は全く無… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 もし、1. 税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 扶養者が会社員等ならその年の年末調整で、扶養者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 それで、去年は繰越損失を相殺する前にいくらの譲渡益があったのですか。 もし 38万以上あったのなら、去年分について親は扶養控除を取れませんよ。 夫婦間の話なら配偶者控除がアウトで、親 (or 配偶者) は去年分について脱税を犯したことになりますよ。 扶養控除や配偶者控除も、市民税の均等割と同じで「合計所得金額」が判定材料になりますのでね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm まあ、315,000円はあったけど 380,000円まではなかったというのなら、余計なお節介と聞き流してください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
夫の扶養に入ってます。 配偶者控除は無いので除いて結構です。 投稿してくださったリンクで調べてみました。 ○税額の計算方法 総所得金額-所得控除合計=課税総所得金額 均等割(市3500円・県2000) 所得割(市6%・県4%) 上記でいいと思うのですが、総所得金額は繰越控除の特例で0円になります。 他に所得もありません。 この場合でも市県民税(均等割)は発生しますか? 実際は繰越控除の特例を適用して通算ではマイナスです。 株式売買で1円の利益でもあれば、市県民税(均等割)を支払うのは納得できますが。
- mukaiyama
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他の所得、たとえば給与所得などは全くなかったのですか。 なかったとして、株の配当金は源泉徴収されたままでおしまいにしましたか。 これもイエスだとして、控除対象配偶者も控除対象扶養者がいなければ、住民税の均等割は、 「合計所得金額」が 315,000円 で発生します。 ただし、この数字は自治体によって多少の前後はありますが、何十万も違うことはありません。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/kojin.html#hikazei それで、「合計所得金額」の定義は、 --------------------------------- 以下の合計金額 1.純損失、特定の居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失及び雑損失の繰越控除をしないで計算した総所得金額 2.土地等に係る事業所得等の金額(平成10年1月1日から平成25年12月31日までの間については適用なし) 3.分離短期譲渡所得の金額(特別控除前) 4.分離長期譲渡所得の金額(特別控除前) 5.株式等に係る譲渡所得等の金額(特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用前の金額) 6.退職所得金額(2分の1後)(分離課税の対象となる退職所得金額を除く) 7.山林所得金額(特別控除後) 8.先物取引に係る雑所得等の金額 http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/kojin.html#05_yougo --------------------------------- ご質問の事例では、5. 番が 315,000円以上あったものと推察されます。
補足
回答ありがとうございます。 >他の所得、たとえば給与所得などは全くなかったのですか。 扶養に入っているので他の所得は全く無いです。 >5.株式等に係る譲渡所得等の金額(特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用前の金額) >ご質問の事例では、5. 番が 315,000円以上あったものと推察されます。 というと、繰越損失で相殺して分離課税が0でも、昨年の株式利益が315,000円以上あれば市民税の均等割が発生するということですか?
お礼
繰り返して読ませてもらって納得が出来ました。 過去の損失分を取り返しただけなのに、どうして税金が掛かるのか?と思いました。 税法上なら仕方ないですね。 ありがとうございました。