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未成年の孫の相続税について教えてください
義理の父が亡くなりました 義母は2年前に亡くなっていて、その間の実子であり一人息子の主人はそれ以前に亡くなっています 義理の父には婚外子(成人)がいたので 孫(私の子供二人。未成年)との間で遺産の分割をしました 相続の手続きもそろそろ無事に終了しそうなのですが、相続税について申告の仕方、およその支払う金額が見当つきません 孫2人がそれぞれ相続した分は 一軒家と株を合わせてそれぞれ一人当たり、1500万相当です 銀行等での貯金はすべて婚外子の方に渡しました こんな曖昧な感じでしか質問が出来なくて申し訳ありませんが 解り易くよろしくお願いいたします
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相続した人すべてが相続税の申告をする必要はありません。 基礎控除は、今回の場合5000万円+1000万円*3人=8000万円です。亡くなった方の財産の総額が、この基礎控除の金額を超えると相続した人に相続税の申告義務が出てきます。 ところで、日本の税務署というのは本当に優秀でして、相続税の申告の必要な方には親切にも相続税の申告書を送りつけてきますから、申告書が送られてきてから申告の準備を始めても大丈夫です。 申告期限は相続の開始があったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10ケ月以内となっています。 あなたの書かれる限りでは、相続税の申告対象にはならないような感じがします。
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- micikk
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回答No.1
複雑になるので下記サイトを参考に