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遺産分割協議書と必要な書類

義父が亡くなり相続の分割を家庭裁判所で調停をして義父の分の遺産分割は決定しました 義父の前に主人(息子)→義母の順で亡くなってます 義母が亡くなった後に義父が義母の分を遺産分割手続きをしてなかったので義母の分も分割しようとしましたが、相手方(義父の義母以外の女性との婚姻外の子)が義母の分はいらないとの事になりました それで、こちら側で遺産分割協議書を作成しなければならなくなったのですが 必要な書類と 分割協議書の作成の仕方を教えてください 義母の遺産は 銀行の定期預金と 証券です 相続の対象は 先ほどの婚姻外の子と 義父と義母の間の一人息子の子(孫・2人未成年) の3名です 手続きは2人の孫(未成年)の代理人の母(私)が行います よろしくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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  • Jumeirah
  • ベストアンサー率50% (118/234)
回答No.5

調停したのなら、調書ができますよね。それを協議書代わりにつかうのが普通ですけど。 調停で特別代理人は選任されませんでしたか? 義理母の遺産分割についても、あなたが子供ABを代理することはできかせんから、家庭裁判所へ特別代理人の選任を申し立てます。 くわしくは http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_11.html その特別代理人をつかって、義理母の分も婚外子とあなたの子供2名で協議書をつくればいいと思います。 具体的には、 A,B,Cはcccに死亡したxxxの遺産相続について、以下のとおり遺産分割を合意した。 Aは以下の財産を取得する。 ○○銀行○○支店 定期預金 あああああ円のうち、うううう円 Bは以下の財産を取得する。 ○○銀行○○支店 定期預金 あああああ円のうち、いいいい円 xx株式会社普通株式    ええええ株のうち、ええええ株 その余の財産・債権・債務は、法定相続分に従い相続する。   年  月  日 A代理人A'   署名・捺印 B代理人B'   署名・捺印 C       署名・捺印

その他の回答 (4)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

未成年者が2人いるようですので、家庭裁判所に代理人を選任もらう。 正規な手続きをすべきです。 違法な行為をすると、成年後に取り消される恐れがあります。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.3

>>必要な書類と >>分割協議書の作成の仕方を教えてください >>義母の遺産は銀行の定期預金と証券です その銀行と証券会社に行けば必要書類を教えてくれますよ 低額(数十万円程度)なら通常、印鑑証明と除籍謄本 高額なら印鑑証明と遺産分割協議書になると思います。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

特別受益証明(相続分不存在証明)という書類への署名。捺印(実印で印鑑証明付き)も良いかもしれませんよ。ただ、金融機関や証券会社が納得するかわかりませんが、この書類があれば、残りの相続人で遺産分割協議書の作成が出来るでしょう。また相続人が一人になればその相続人がすべてを相続することが出来ることになるので遺産分割協議書は不用となるでしょう。 必要な書類としては、被相続人(義父)の出生から亡くなるまでの戸籍謄本(除籍謄本)や被相続人の孫の戸籍謄本と代理人の戸籍謄本(孫と同一であれば通常省略)と印鑑証明書ぐらいでしょう。あとは金融機関などの考え次第でしょう。 二人の代理人をあなた一人で行いたいようですが、昔は出来たかもしれませんが、今は難しいかもしれませんね。(特別代理人や未成年後見人) 相談先は、行政書士や司法書士となるでしょう。私の個人的意見ですが、家裁の関係もあると思いますので司法書士が良いようにおもいます。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

自分の親父が亡くなって俺が遺産分割協議書 書きました。 遺産分割協議書と相続関係説明図だったかな。 すなわち亡くなった人との関係を表す図です。 後は遺産分割協議書に実印を押して、印鑑証明 書だったかなー。 すみません過去の話で忘れました(;^_^A わからないときは遺産分割協議書を提出する ところ(法務局だったかな)に聞くと良いで すよ。 俺は書き方そのものがわからないので書き方 を教わりに行きました。 そうしたら、書き方わからなければ行政書士 に書いてもらったら!なんて馬鹿なこと言わ れたので 「あんたじゃ話にならないから他の人と変わ って」と怒鳴りました。 親切に書き方教えてくれましたよ。 わからないところは電話なり、直に行くな りして聞いた方がいいと思います。

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