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雇用保険料はどこに?

ある会社から解雇され雇用保険を受けようかと思ったら日数が不足のためにだめでした。 では働いていたとき支払った保険料は何処に? これではお金をゴミ箱に捨てたも同然です。 おしえてください。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

#4です >ある会社から解雇され  ・離職票が会社都合の退職になっているなら、6ヶ月(月に11日以上の勤務がある場合1ヶ月と計算して、6ヶ月以上の雇用保険加入で)で失業給付は支給されますが   その期間が3ヶ月の場合は、6ヶ月に満たないので支給対象にはなりませんが   前職が同様に3ヶ月以上なら、通算して6ヶ月として失業給付は受けられます   この場合の前職の退職理由は、会社都合でも自己都合でもかまいません・・今職の退職理由(会社都合)で処理されます   今回の離職票と前職の離職票の2通を提出して手続きをします   (但し、上記に該当するのは、前職を退職してから、1年以内に今職で雇用保険に加入した場合です、空白が1年以上有る場合は通算されません) ・以上は会社都合の場合です、自己都合の場合は、通算して12ヶ月以上が必要です

Ceres235
質問者

お礼

お金に関する問題ですから結構複雑な部分もありますが、 たいていのイメージはつかめそうです。 更なる問いについては地元ハローワークにて聞いてみます。 ご親切にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

雇用保険は、失業した時に支払われる(支給には要件があります)、掛け捨ての共済制度です、積立て等ではありません 保険料は、プールされ失業給付の支払に充てられます >これではお金をゴミ箱に捨てたも同然です  ・要件に該当すれば、通常に支払われます   要件に該当していなければ、支払われないだけです  ・今回の雇用保険期間が6ヶ月に足りないなら(解雇なので)、前職の加入期間を足して、要件をクリアすれば給付対象です

Ceres235
質問者

お礼

>今回の雇用保険期間が6ヶ月に足りないなら(解雇なので)、前職の加入期間を足して、要件をクリアすれば給付対象です ならば、 A社 3ヶ月 + B社 3ヶ月 = 計6ヶ月 としてすれば受けることは可能というわけですが?

回答No.2

訂正します。 「対象となる期間に雇用保険を払わなかったとしても、  その分あなたの給料が増えるわけではなく、  会社が得をするだけですから間違えないように。」 -> 「雇用保険に加入する義務が無いように制度が変わったとしても、  対象期間にあなたの会社が保険料を払わなくて良くなるだけで、  あなたが受け取る給料は増えないです。  結果として会社が得をするようなものなのでお間違えなく」

Ceres235
質問者

お礼

私は給料についてではなく雇用保険についてついているのですが…

回答No.1

雇用保険は積み立て貯金ではありません。 相互に助け合う為のものですから、(雇用保険の対象となる)就業期間中は、もらう時の事を考えることとは無関係に払い込む義務があるのです。 対象となる期間に雇用保険を払わなかったとしても、その分あなたの給料が増えるわけではなく、会社が得をするだけですから間違えないように。

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