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青色申告で課税所得が0の場合に住民税を普通徴収にしたらどうなる?

chikarakunの回答

回答No.3

損益通算の考え方はNo.1及びNo.2で回答されてるとおり。 住民税は同一課税年度において給与所得で課税して営業分を普通徴収で差額還付といったことはできません。 可能とする手段としては、20年分の所得とすると、年末調整済の給与所得でH21年度賦課決定を受けてH21年6月~H22年5月分で納税しておき、住民税の課税年度が改まる(特別徴収不能となる)のを待って、H22年4月以降にH20年分の営業での△所得を確定申告することです。損益通算結果の差額は個人あてに還付されます。

zx80000
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 青色申告を先延ばしにして、H22年にH20年分の申告を行うというのは目から鱗でした。 私の場合、H20年度に追加で支払う所得税や住民税はどちらも0円ですので、申告を先延ばしにしても無申告加算税や延滞税はかからないと思いますので、とってもいい手段だと思います。 勤め先の就業規則をよく読んで見ますと、就業は禁止されていますが副業は禁止されておりませんので、事業所得の赤字が勤め先に通知されても大丈夫だと思います。 ですので、住民税は普通徴収ではなく特別徴収として、事業所得と給与所得を合わせた約220万円に対する住民税を給与から天引きされた方がすんなりいくのかと考えております。 H20年度の住民税での所得控除額が約230万円でしたので、約220万円の総所得ですと、住民税は均等割の額のみにできるかと思っております。 特別徴収としたときのこの考え方は合っていますでしょうか? 最初の質問の前提である普通徴収から特別徴収に変更しようとしているのですが、考え違いがあるかも知れませんので、ご指摘いただければと思います。 よろしくお願いいたします。

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