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前夫が親権を持っている事どもと会うにあたり(親権者死亡)

前夫と当方は離婚し、親権を前夫がもちました。 2月に前夫が死亡した為、早急に子供に会う必要があります。 前夫は再婚しており、子供は現在の奥様の下で生活をしております。 先日、奥様とお会いし子供を会うことについて了解を得ましたがなかなか実現しません。 子供も当方と会うことを楽しみにしているので 早いうちに会いたいと考えております。 子供は12歳ですから、子供の意思で当方に会いに来たということで会う事は可能でしょうか? 法的に問題になりますでしょうか? (こどもはこちらに引っ越してきたいと希望しております) また、相手方は未成年後見人になりたいと仰っています。 もし、審判の手続きをされたらこちらには知る由もないのでしょうか? こちらは親権変更の申し立てをする予定です。 大人の争いに子供を巻き込みたくないので 本来なら話し合いで事が運べばいいのですが 相手方も24歳という若さもあってか感情的で話になりません。 中学入学が差し迫っているので時間的余裕もありません。 ご教示頂けますとありがたく存じます。 宜しくお願い致します。

  • NAIRA
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回答No.3

もっと強く出るべきでしょう。 親権者が亡くなったのですから、当然母親に親権がいくでしょう。 脅してでも(生命保険について調査が入っている、とか弁護士に依頼とか)住民票を貴女の住所に移し、中学校への手続きをしましょう。 子供2人は即引き取りましょう。 親権変更申し立ても、同時にしましょう。 生保へも連絡しましょう。死因等も調べますので、将来お子さん達が納得できるようにすることです。 入学準備やら、裁判所やらで大変ですが、すべきことを表にして頑張りましょう。 養育費も有りませんし、当然の権利としてお子さん達の4分の一の遺産と生命保険料を受け取り、子供達の預金としましょう。 親に翻弄されて暮らしきた、お子さん達には、いっぱいの愛情で包んで上げて下さい。抱きしめてあげましょう。 お父さんが亡くなった悲しみ・ショックも大きいですね。 お父さんへの不満は禁句です。写真を掲げ、花を飾りましょう。 法より以前に現実を重視すべきです。 懲役も罰金も絶対に有りません。 自信をもって行動されることです。 お子さん達と信頼関係を築き、何でも言えて笑って暮らせる日々を構築して下さい。応援しています。 病気にならないように、身体を大切にして下さいね。

NAIRA
質問者

お礼

アドバイス有難うございます! 大人に翻弄されて続けた子供の人生についてとても責任を感じております。だからこそこの件は絶対に絶対に相手に譲らないつもりです。 父親に関する不満、悪口は一言も言っていませんし、言うつもりもありません。アドバイスされて更にその決意は強いものになりました。 生命保険は死亡の3日前に奥様が受取人とする書類を記載したと 奥様の口から聞きました。だからこそ生命保険会社に連絡をして (担当者は奥様のお母様)調査依頼をします。 親権変更の申し立てと同時に親権代行者選任の保全処分も出してもらおうと考えています。 本件に関しては強い決意で望んでおりますが、励ましのお言葉を頂き更に決意が強くなりました。 本当に有難うございます!

その他の回答 (2)

noname#171468
noname#171468
回答No.2

>前夫と当方は離婚し、親権を前夫がもちました  再婚相手との養子縁組に有無です、家裁で親権変更を調停(審判かも)で変更になりますけど、縁組があるなら少し難しです。  24才で後見人は責任難しのではないか、実母いるなら親権は母親の渡すが方へ優先順位は来ます。  再婚相手との子どもは実子、継母で種違いの子どもを抱える事はこの先自分から苦労を背負う覚悟なのか?  後、子どもさんの住んでいる学校関係(卒業ですね)から教育委員会へ転校申請も相談です。  もっとややこやしくなれば、子ども相談センター(児童相談所とも言います)で家裁と連携する方法もあります。  後妻は他者ですので、先夫の子どもと思う要因は年金が貰える該当かも知れません。  遺族年金で子どもが残ると該当と言うケースです。  そんな裏情報も関係してきて後見人ですか・・・・?(憶測です)  早めに、学校関係、児童相談所で同時連携で親権変更(家裁も関係)を勧めるべきと思います。  父親死亡で、生活面は遺族年金申請(貰えないケースは児童扶養手当・一人親支援制度など)こんな関連が残務整理で残ります。  若い20代なら再婚又出来るのにね・・・・・http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_32.html親権変更ケース http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_09.html子の引き渡しケース  管轄は住んでいる管轄で異なるので、要相談で先ずは親権変更から掛け手行くべきでしょうね。

NAIRA
質問者

お礼

色々とご教示有難うございます。 縁組はしておりません。 児相にも連絡しましたが全くお話にならずです。 親権変更については申し立てを近日中にする予定です。 今回の件で、相続が発生します。その為に未成年後見人になりたいのではないかと思っています。前夫が死亡する3日前に生保の受取人を 子供たちから自分へ変更しているという事実やその他の事実を総合的に考えるとやはりお金のことが後見人になりたいという動機ではないかと推測しています。 前夫と相手方の間には2人のお子さんがいらして24歳の女性に 4人の子育て、しかもそのうちの2人は血の繋がりはないわけですから 厳しいと思います。 ゆくゆくはこちらに渡すことを了承しておきながら行動が伴っていないですし、前夫死亡以降子供2人をずっとお友達に家に預けっぱなしで 自分の子供2人しか面倒を見ていないことも考え合わせるとやはりお金か!と思っています。 まずは親権変更の申し立てをします! 有難うございました。

  • kinoko12
  • ベストアンサー率40% (34/85)
回答No.1

>相手方は未成年後見人になりたいと仰っています。 養子縁組していて、継母でなく母親なのですか? 相手は若いので子供さんというより、年の離れた兄弟みたいですね。 子供にしてみれば、どんなに良くしてくれても母親が一番です。 なぜ、面会の了承を得ているのに、実現しないのですか? もういちど相手と良く話し合い、子供とも個別に会って意志を確認しましょう。 相手との話が進まない場合は、調停でしょうね。 この場合、相手に申し立てることを告げてください。 中学入学までは一ヶ月。調停は時間がかかります。最低三ヶ月。 直接の話し合いが出来れば、それに越したことありません。 感情的にならないよう、工夫です。

NAIRA
質問者

お礼

ありがとうございます。 養子縁組はされておりません。 後見人の件は、相続の関係があるからです。 弁護士さんに相談したところ、子供の意思で会いに来る場合 何ら問題がないようですので子供と会おうと思います。 ありがとうございました。

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