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親権移動の審判に対抗しうるか?

離婚して子供を引き取って10年。 前夫はとっくに再婚したが、こちらもこのたび再婚。 ただし事情があり、私の子供は新夫と養子縁組せず、戸籍に入籍もしていません。 で、過日、その子供が家出。 それに乗じて、以前から仲の良かった前夫と姉が結託して子供を私に返さず、子供にはあれこれ甘言を弄し、子供はそれにのって前夫のところで世話になると言ったらしい。 そして、裁判所からは親権移動の審判に先駆けて保全の呼び出しが来ました。 子供が行きたければ止めませんが、これまで10年間何もしなかったくせに、今さら急に父親ヅラして親権よこせという前夫に釈然としないものがあります。 また、それまでのやり方についても納得できません。 さしあたって、その審判を無効化するために、現夫に私の子供をこれから養子縁組させようとも考えるのですが、新夫がその手続きをとったら、その審判自体は意味をなさなくなるでしょうか。 あくまでも、法的になさなくなるかならないかだけをお教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

No,1 さん、No.3 さんの意見を全面否定するわけではありませんが、養子縁組しても、実父への親権変更には影響がないというのは私の理解と異なります。 少し古い裁判例ですが引用します。 「親権に関する実定法の各規定、なかんずく民法第八一九条の文言及び趣旨からみて、法は、親権者変更なる観念及び手続を、子が一方の単独親権に服している場合に限っているとみるべきであり、本件の如く、子が既に、単独親権者であった実母と、これと婚姻し子と養子縁組した養父との共同親権に服しているような場合には、子は、親権制度本来の姿である共同親権に服することとなったのであるから、これを従前の他の一方の単独親権に変更する余地は全くないものというべく(もし右共同親権者の親権行使の方法等が子の利益を害するような場合にも、それは民法第八三四条以下の親権喪失宣告等の手続によって処理さるべく、右親権者変更の手続によるべきではない)」(東京高決昭和48年10月26日・判時724号43頁 この裁判例に従えば、養子縁組が実現されれば、現状の親権変更手続きを継続することは出来ないでしょう。(もっとも、そうさせないように、相手方は保全手続きをしてきたのでしょう) 最高裁の裁判例はありませんが、これを否定するような高裁・家裁の裁判例も私は知りませんし、裁判例としてはかなり確立しているものと思います。

peiwoman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いろいろな説があるのですね。 「子供が行きたければ止めない」という考えは基本にあるのですが、それを伺うと、そういうやり方もありなのだなと考えさせられます。 それと、呼び出しは「保全手続きをした」のではなく、保全手続きをするために現状の話を聞きたいという主旨なので、今ならまだ間に合うのではないかと思います。

その他の回答 (3)

回答No.3

 現夫のかたと養子縁組しても、それで前夫に親権変更を否定する理由にはなりません。家裁はあくまで子の成長発達のため、いずれが適任かという観点から決するだけです。その際、普通、調査官調査に付してそれをもとに裁判官が変更の適否を決します。  対抗としては、家裁調査官のOBらで構成する外部の第三者機関がありますから、最終手段として「親権の鑑定」を申し立てる。家裁でたずねると教えてくれるかもしれません。これだとかなり専門的かつ公平な立場から裁判官のできない調査をして、資料を出します。勿論、申立人と質問者もそれぞれ家裁には参考資料を出せます。当事者双方に当然聞き取りが入ります。費用はほぼ50万程度。調停、審判になった際に覚えておいてください。

peiwoman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >費用はほぼ50万程度 これは、こちらが払うのですね。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

保全の内容は、養子縁組をさせないための保全ではないのですか? 子供さんが15歳未満であれば、ご質問者(母親)と、ご質問者の夫とで養子縁組が可能です。子供さんの意思を確認しなかったとしても無効になりません。 養子縁組がされると、離縁をしないかぎり、819条6項による親権変更はできないので、夫の審判申立ては意味がなくなります。親権を変更するためには、改めて離縁の申立てをする必要があります。 個人的には、あまりお勧めできる手法ではありませんが、親権変更の引き伸ばしという意味はあります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>現夫に私の子供をこれから養子縁組させようとも考えるのですが 子供が15歳以上であれば子供が了承しなければ出来ません。15才からは子供本人と里親が養子縁組を提出します。(親権者は届出人にはなりません) >新夫がその手続きをとったら、その審判自体は意味をなさなくなるでしょうか。 いえ、ご質問者が期待するような話にはなりません。 むしろ家庭裁判所は親権を移動した方が良いと考えるかもしれませんね。 仮に子供が15才未満でご質問者が法定代理人として届けて受理されたとしても、後日今度は無効審判請求など起こされるのがオチです。 あと、保全手続きを既にかけてきているということは、既に法的に親権者として届けることも出来なくなっているのでは? 更に言うと親権者がご質問者に加えて新夫が増えただけで何も構成要件は変わっていませんよ。

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