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2ヶ所のパートの税金還付

2箇所でパートしています。年収があわせて約124万円ありました。 勤務時間の少ない方の会社から、源泉徴収で年額1万円引かれています。 年収があわせて100万円前後の時は、 源泉徴収された税金は申告してまるまる戻って来たのですが、 この年収だと申告しても戻ってこないでしょうか。 また、住民税などもかかってくるでしょうか。 色々書いてあるのを読んでも、どうも理解できないのです。 よろしくお願いします。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・単純に計算すると  124万から給与所得控除の65万を引いて59万(これが所得になります)  59万から基礎控除の38万を引くと21万(課税所得:所得税を算出する元になる金額)  21万×税率(この場合は5%)で10500円(これが所得税)  所得税は10500円になりますからこれ以上に源泉徴収された分が還付されます  (年収100万の時は、100万-65万=35万 35万-38万=-になるので0で所得税はかからない、源泉分は全額還付される事になります   住民税はかかります)  住民税は、基礎控除が33万なので、59万引く33万で26万(課税所得)  26万×税率(これは一定で10%)で26000円 これに均等割の4000円(一般的な金額)を足して、あと調整で2500円を引いて金額、27500円が住民税になります (以上は基礎控除以外の控除が無い場合です、他に生命保険控除とか有る場合は課税所得が変わりますから、税額も変わってきます)

chabosuke
質問者

補足

たいへんよくわかりました。ありがとうございます。 住民税が高いのでびっくりしました。 基本的なことが分かっていなくて恥ずかしいのですが、 もう一つ教えてください。 生命保険控除とか、医療費10万円以上の還付とか、寄付控除とかを、 扶養者である夫ではなくて、 被扶養者の私が申告してもよいのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

#1です >生命保険控除とか、医療費10万円以上の還付とか、寄付控除とかを、扶養者である夫ではなくて、被扶養者の私が申告してもよいのでしょうか  ・実際に払っている方が控除できます(これが基本です)、ご主人が払っているのならご主人で控除できますが、  ・生命保険が口座引落しで、貴方の口座からからの引落しなら、貴方しか控除は出来ません   寄付金も領収書・証明書の寄付金者が貴方なら貴方しか控除は出来ません   (上記は支払者が特定できる為、ご主人は控除できません:実際はご主人が出しているとしても)  ・医療費はどちらでも控除可能です

chabosuke
質問者

お礼

お答えいただき、ありがとうございました。 とてもよくわかりました。

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