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法人税等の処理について!

従業員数人の小さな会社で経理をしています。 法人税等についてですが、未払法人税としての処理はしていません。 その時に、損益計算書の税引前当期利益の次にくる、法人税等には当期中に支払い済みの法人税等の額を記載するだけでよいのでしょうか。 つまり当期支払った金額=前期の法人税ということでよいのでしょうか。 当期発生する法人税等の処理はどうすべきでしょうか。 当期決算で処理をしなくても大丈夫なのですか。 本当に困っています!即回答してくださる方いましたら宜しくお願いいたします!!!

質問者が選んだベストアンサー

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  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.1

期中で支払った前期分の法人税等は 租税公課勘定を用いず 法人税等の勘定科目で仕訳処理した場合 自動的に税引前当期利益の次の法人税等で 表示されます。 租税公課のままなら法人税等には表示されません。 当期発生する法人税等の金額は法人税申告書の 別表四で加算・減算していき、確定します。 確定後以下の通り仕訳します。 法人税等 *** 未払法人税等 そうすると損益計算書上の税引後の当期利益金額は減少します。 そこで、もう一度別表四に戻って 税務調整し直します。 これで完結します。

noname#83143
質問者

補足

ありがとうございます!!!大変良くわかりました、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

前年分で、当期に支払った法人税等は、損益計算書の税引前当期純利益の次に 「法人税、住民税及び事業税」として表示します。 当期発生の法人税等は、これを計上するのが正しい方法です。計上する場合は (借方) 法人税、住民税及び事業税/(貸方) 未払法人税等 と仕訳し、損益計算書の法人税、住民税及び事業税に前年分と合算して表示します。ここで、正式には前年分の税金は区分表示すべきかも知れませんが、個人会社でしたらオーナーさえOKならこれで問題ありません。

noname#83143
質問者

お礼

ありがとうございます!知りたいところがすごく的確に分かりました。

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