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決算報告書のミス修正方法と正しい処理方法
- 法人税を含まない決算報告書の作成ミスについて、修正方法と正しい処理方法を教えてください。
- 決算報告書のミスにより税引前当期純損益と当期純損益が同額になってしまった場合、修正は可能ですか?方法はありますか?
- 決算報告書の正しい処理方法についてアドバイスをいただきたいです。未払法人税の仕訳をする場合としない場合の違いも知りたいです。
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前期の事はいいので(修正すべき事でもないので)当期きちんとやりましょう。 前期に未払法人税計上しなくても税務署はそんなことで何も言ってきません。 当期は前期の法人税を払うわけですが、納付時に、未払いに計上してないので租税公課で計上します。 ここでいったん損金になりますが、経費にならないものなので決算で別表4で加算します。 当期は当期の法人税だけを 法人税等***/未払法人税*** で計上します。
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- usikun
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現実的には前期決算の修正はできません。 記載の通り 前期法人税に関して 法人税住民税事業税/現金 と納付仕訳を切って 当期法人税に関しては未払法人税等を計上するので2期分の法人税がPLに 乗ってくる形になりますね。 最終的に赤字にしないため、意図してこのような処理を行う中小企業もあります。 勿論、企業会計原則という原則論からは完全に逸脱していますが 日本の中小企業は税務会計さえできていれば良いという慣行で動いている 箇所が現実としてありますのでそのまま進めていいでしょう。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございました。 やはり、修正はできないのですね。 勉強させていただきましたので、第2期の決算をきちんと行いたいと思います。
- pajyarusuta-11
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あのね?「1期目」昨年度のP/Lの話しをしてもどうにもなりません。修正は出来ません。P/L帳合いを正しくしていなからなのです。 それで1期目のP/L・B/Sを作成しました。2期目でP/Lを作成時に1期目のP/L作成の間違えていた事に気づいた。 例外として別冊P/L・B/S作成するしかないです。それを踏まえて2期目を作成する事が妥当です。 ☆未払法人税等の考え方を書いておきますので,健闘してください。 法人税等の中間納付額(仮払税金)分は未払法人税から控除。事業税は,前期利益に対応する今期の頭で納付した分のみ税務上で今期の費用とすることが認められていますが,今期中間納税申告分については損金として認められることになっています。 そこで,中間申告で納税した事業税は必ず費用計上し,年度末決算で法人税と同じように年間利益より税額を算定し,中間納付額を控除した金額を未払税金に計上します。
お礼
ご回答ありがとうございました。 勉強不足でした・・・。今回教えていただいた考え方をもとに、第2期については、ミスのないように処理したいと思います。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございました。 そうですね、アドバイスいただいたよう、今期きちんと行いたいと思います。