• 締切済み

公知の物に係る発明

takapatの回答

  • takapat
  • ベストアンサー率81% (48/59)
回答No.1

そもそも「マッチ」は薬剤の塗布された部分と軸部分との全てが可燃物ですので「燃焼部分以外の部分」とはどこかを定義しないと発明が不明瞭であるとして36条第6項2号違反の拒絶理由通知がなされ、明細書の記載に基づき何らかの限定事項を加えて「特許請求の範囲」の手続補正がなされた上でなければ特許が認められないと思います。でなければ、おっしゃるようにグレーゾーンが発生してしまいます。 「特許請求の範囲」は、権利範囲を主張する最も重要なものです。図面によって権利範囲が定められるのではなく、図面は「特許請求の範囲」に記載された発明を理解するための補助として利用されるものです。明細書、図面を参酌して「燃焼部分以外の部分」が何かを特定した上で対象品との違いについて検討されます。 仮にこの「マッチの燃焼部以外の部分に板状部材を設けることを特徴とするマッチ」に特許権が設定された場合、他人が板状部材の形状、大きさ、位置、数などを変えたものを販売したときには、それが、(1)変更した部分が発明の本質的な部分かどうか(2)その変更によって特許発明と同一の効果が得られるかどうか(3)その置き換えが対象品の販売時において容易かどうか(4)侵害品が他の公知技術から容易に想到されたものかどうか(5)対象品が特許発明で意識的に除外したものであるかどうかによって侵害か否かが判断されます。

kokoii
質問者

お礼

 早々にご回答、ご見解いただき、本当にありがとうございます。 特許請求の範囲の重要性を勉強させていただきました。  クレームについて、もっと勉強しようと思います。  ありがとうございました。  

kokoii
質問者

補足

 実は私も、個人で、質問のようにある製品の形状のうちの一部分に関する出願を検討しておりまして、その製品の特許請求の範囲また明細書に記載の技術内容でその部分を特定することが難しく、また、その技術が直接検討中のクレームにつながらない(製品の形状に依るもの)ので、このような質問をさせていただきました。  どうにもわからないので、同じような出願がないかいろいろ検索したところ、ある公知のもの(現在販売されていて、誰でもその形状を知っているはずのものです。)に係る材質、機能、構造に依らない出願を発見して、文献をみたところ、拒絶理由通知の内容をクリアして特許査定を受けたものでした。  その出願の特許請求の範囲は、製品の技術分野でありながら、一般的な表現で、形状うちのある部分を特定したものした。(と私は思いました。)それは、当業者が○部といえば○部になるようなものと思ったのですがですが、○部に関しての技術的なクレームはなされておらず、回避されるようなものなのか、それとも広い範囲の権利を取れたのか、はたまた無効になり得るものなのか、素人の私には、どうにもわかりません。  私の質問の趣旨から、その出願をみていただいて、ご見解をいただきたかったのですが、ここで書いてよいものかどうかわからないので、「仮に」の話で質問させていただきました。

関連するQ&A

  • 公知の物に係る発明2

    先日質問をさせていただいた者です。ご回答頂きありがとうございました。  あれから少し勉強しました。ご回答いただいたものは「均等論」といわれるものですね。  これに関して、質問があります。 「○○部(既製品の特徴部分を示す機能的な表現)と、××(機能的な表現ではなく、○○部以外の部分といった性質のクレーム)からなる△△(既製品)であって、前記××に□□を設けることを特徴とする△△」という特許において、  ××は、△△という既製品の形状においてのある部分を特定するため、○○部という機能的な表現を用いたクレームと思われます。(その材質、構造、機能について明細書には何の記載もないので。)そのため、当業者にとって××は○○部ともいえる部分となってしまっているものです。  そして、××はこの特許の出願前から○○部ともなる部分(周知技術)です。□□も然りです。 また、××が○○部であっても、この発明の技術的意義に変わりはないものと思われます。 ※文献を見ると、材質、構造によって△△を特定しようとしたと思われる補正は17条の2第3項違反で拒絶理由通知を受けていましたが、××を特定する補正はクリアしていました。  A)このような場合、「均等論」にあてはまらないと思うのですが、いかがなものでしょうか?  B)また、「均等論」とは別に、上記のような記載の場合、××について、直接材質、構造、機能による特定事項がないので、これらに事項にとらわれない(○○部であってもかまわない)と審査上解されて特許となった可能性があるものなのでしょうか?  C)そもそも上記のような発明は、改良特許ではなく、△△という既製品とは別物として特許を受けたとみられるものでしょうか?  ご見解をいただきたくよろしくお願いいたします。

  • 意匠登録による公知により後願の特許は防げるか?

    ある新規なものを特許ではなく意匠登録したとします。 (実施には特定の形状が不可欠であったとしてそのデザインを 意匠登録します) そして意匠の物品の説明でその新規なものの使い方などを書いて おきます。 そしてその意匠が意匠公報に載ります。 こういう場合、この新規なものの技術は公知となり、その技術は 特許申請はできなくなると言う理解は正しいでしょうか? また、意匠出願日以降意匠公報に載る前の間の特許申請も拒絶させられる のでしょうか。

  • 請求項1は公知技術だったが、請求項2の技術範囲に抵触したら侵害?

    小さな雑貨メーカーで働いています。 新しく考案した雑貨が、他社の特許にひっかかっていないか調べているのですが、 ひとつ抵触しそうな実用新案があり、なんとか回避策を考えています。 その実用新案には複数の請求項がついてます。 【請求項1】の内容については、 それ以前の公知技術の内容と同じようなので、それほど気にしていないのですが、 【請求項2】の内容が気になっています。 【請求項2】の記載の仕方が、 『○○○を具備する請求項1の技術』というような言い回しになっています。 この場合、「○○○を具備する」の部分に新規性・進歩性があったとしたら、 「○○○を具備する請求項1の技術」の実施は、この実用新案権に抵触すると言えるのでしょうか? それとも「請求項1の技術」が公知である以上、抵触しないのでしょうか? アドバイスをいただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

  • ビジネスモデル特許の新規性喪失について

    あるインターネットを利用したサービスについて ビジネスモデル特許を出願する予定です。 但し、そのサービスは近日開始したいので、 特許出願する時間がありません。 そのサービスを実施してしまうと、 公知となり、新規性喪失で、 特許を出願する権利はなくなりますか? それとも、そのサービスを実現するシステムや サーバー処理(データベース構造やデータ処理など) の具体的な技術内容が公開されてはいないので、 技術内容自体が公知ではなく、 新規性喪失はしないと考えていいでしょうか?

  • メネジの加工精度について

    メネジの加工精度についてなのですが、円筒状の部材の中央にメネジを加工する場合、部材端面の平面に対する直角度、部材の円筒部分に対する同軸度は一般的にどの程度まで可能なものなのでしょうか? ちなみに部材径はφ50程度、メネジ径はM40程度です。 よろしくお願いします。 以下のとおり追記及び訂正します。 部材径はφ70からφ80程度 メネジはM40からM50程度です。 先ほどの質問中の部材径はあわてて間違えて記入してました。すみません。 材質はクロモリの素材調質で(降伏点75kgf/mm2) 部材長さ50mmにメネジを通しできりたいと思っています。 実はネジをきる対象の部材は円筒の先に複雑な形状の板がついており、(円筒と板は一体物で、ブロックから削り出します)ネジをきるのは板、円筒部などを加工した後になると思います。 加工方法も含め教えていただけると助かります。 宜しくお願いします。

  • 先に出願した特許願いの件についての質問です

    今年の3月に特許出願をして、4月に審査請求の手続きをしましたが、 ある問題点に気がつきました、 アドバイス出来る方のお知恵を拝借したいと思いますので宜しくお願いいたします。 特許請求の範囲、・・・円筒状の容器・・・・・という構造で進めてきましたが、 多角形筒状の容器でも同じ効果があることが判りました、 この場合に、 1、手続補正書による・・訂正では・・    ・・形状的に違う為に認められないと思いますがどうでしょうか? 2、ただ明細書の中に    ・・本発明の要旨の範囲において形状や、材質の変更を妨げるものではない、    ・・形状が、略四角形その他の形状にすることを妨げるものではない、     但し  (2、細部にわたる構造の説明がされておりません) の記入がしてありますが? 3、新規の追加になって認められないでしょうか、? 4、それならば、追加して再出願の方法か、 5、今回の特許出願を取り下げて再出願の方法なども教えていただきたくお願いいたします。

  • 発明の公知に関して

    特許出願をするほどでもない発明をしたときに、他人が先願するのを防ぐため、あえて公知にしたい場合があります。この「教えて!goo」の解答欄で内容を公表した場合、公知として認定されますか?

  • 引っ張り・破断強度の計算方法について

    はじめまして。素人です。 仮設舞台建設用吊り物の部材を製作するのですが、強度計算で悩んでおります。 材質は一般構造用の鉄板(SS400?)を使用します。 厚さ20mm 1辺が400mmの逆三角形の形状で、各角に24パイの丸穴を空けます。 クレーン等の2箇所の吊り点から部材の上部2点の穴で吊り上げて、 下側の1点の穴で重量物を吊り下げます。 ○   ○   |   | ____________ \。 。/    \ / \ 。/   概ねこんな形状 \/      |     重量物 この部材が何トンまでもつのか、破断強度を計算したいと思います。 安全率10倍で、どの様に計算すれば宜しいでしょうか? 宜しくお願い申し上げます。

  • 曲げ加工について教えてください。

    厚み8mmのバネ鋼を曲げる金型を作っていますが、 単純なV曲げと違いRがつながるような形状ですので 曲がりのきかしぐあいが良くつかめません。 一品一品ちがうのでデ-タを取っていますがなかなか わかりません。曲げについて詳しい方におねがいしますが、自由自在に形を曲げるにはどうしたらよいでしょうか?板の厚みや材質によってどうしても無理な形や、曲げのきかしかたなどなんでもよいので参考意見ください。 よろしくおねがいします。 回答ありがとうございます。 質問を補足します。 材質SUP9のバネ鋼で板厚み8?、板幅80?の板バネ形状です。 外R22で曲げた部分から、R芯側へ5?の段差を設けた直線部分へつながる部位の曲げです。接続Rは内R15です。                     *R22     *********    *   5?         R15*  *     _________ ** そもそもこの連続R曲げは可能なのでしょうか?連続R部を押しすぎるとスプリングバックで他の形状との兼ね合いがとれなくなると考え、現状では形状Rより小さいRをつけて曲げようとしていますが、ならっとしたRにしか曲がりません。 この連続R曲げが可能なのか、また、可能な場合その曲げのきかしかたなど参考意見をください。 よろしくおねがいします。

  • 請求項で「弾力性」という言葉

    弁理士さんに依頼せず個人で特許出願を考えている者です。 請求項部分の内容は衣服の肘(ひじ)部分に弾力性を有する部材を使用 した内容です。 特許の書き方の本を読むと「弾力性」のように定義のあやふやな言葉は ふさわしくないと書いてあります。 JISなどで定義された言葉で今回の内容を数値化できる弾力性があれば と思い探しましたが見つかりませんでした。 肘部分の部材は厚みも素材も広範囲の選択ができるので素材や厚みで の限定は難しいです。今は形状で請求項を限定して書き進めています。 ただ動きを損なうような固さでは使い物になりません。できれば「弾力性」 についても請求項で限定したい思います。 このような場合どのように「弾力性」を定義していけばいいでしょうか?