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意匠についての質問です
ノートのデザインで片面に図面が入り、片面が無地の物を作る予定です。 もし両面、私のデザインした図面が入ったものを誰かが作り 販売したり、片面だけ違うデザインをした場合、後発の人は認められるのでしょうか?
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【意匠にかかる物品の説明】 この欄に、そのノートの使い方の説明を記入すれば大丈夫だと思います。 意匠にかかる物品だけでは説明が不十分だと思った場合、ここに機能も書けるようになってます。機能は書いた方が良いと思います。 【意匠の説明】 この欄には図だけでは説明できない材質、色などを書きます。機能はこちらには書かなくてもいいですね。 大手会社が機能を願書に記載しないのはノートの機能が特段に特徴あることがあまりないからじゃないでしょうか?。推測になっちゃいますけど。
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- tomo3104
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類似の範囲に入るかどうかが問題になるのだと思います。 意匠の場合は類似したものも排除できるという特徴があります。 「類似の判断の仕方」はここでは書ききれないので省略しますが、簡単に言うと需要者の立場に立って特徴的な部分が似てるかどうかを判断します。 両面デザインした図面を販売しても、恐らくデザイン的には同じものにはなりますが、機能的には類似の範囲に入らない場合も考えられます。 片面だけ違うデザインを他人がした場合はそのデザインの類似判断に任されると思います。 簡単に言うとデザインの類似だけでなく、機能の類似判断もされるということです。
補足
機能も問題あるのでしょうか? 実は迷っていました。意匠に係る物品の説明 、意匠の説明等は用紙の用途を言葉で説明する必要があるのでしょうか? 例えば、意匠に係る物品をノート用紙とした場合、大手の場合はデザインだけ書いていて、特別用途には触れていません。
- takapat
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あなたが創作したデザインの図柄が片面に入ったノートを意匠登録出願して、意匠登録を受けられた場合には、他人があなたの登録意匠に類似する意匠を実施すると意匠権の侵害になります。 意匠登録を受けていなければ、あなたのデザインした図柄の入ったノートの販売を先に始めても他人にそのデザインの盗用を止めることはできません。(あなたのデザインに爆発的な人気が出て著名になった場合には不正競争防止法で類似品を排除することも可能になります。) 是非意匠登録出願をおすすめします。 弁理士にご相談下さい。
お礼
どうもありがとうございました。 デザインの盗用も困りますが、自分が販売できなくなるは とても困るので出願します
補足
デザインは多少、違うもの、見方によってはかなり違うのですが、機能が似ている場合はどうなんでしょうか?その辺で物品の説明をするのに不安を覚えます まあ、掃除機でデザインの違うものはいっぱいあるから 大丈夫なのかな?